寄付金に対する減免税措置について
学校法人中部大学は、文部科学省から寄付金募集について、特定公益増進法人の証明書交付を受けております。したがいまして、ご寄付いただきました金額は、下記の基準により、税制上の優遇措置を受けることができます。
また、寄付者が法人の場合は、寄付金を金額損金として算入できる税制上の優遇措置(受配者指定寄付金制度)を受けることが可能です。
寄付者が個人の場合
平成23年度の税制改正により、既存の「所得控除」に加え、新たに「税額控除」の適用を受け、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度を選択していただくことになります。
(A)税額控除・・・平成23年1月1日以降の寄付が対象
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、既存の所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
(年間の寄付金額 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額
- 年間の寄付金額・・・控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の40%が上限となります。
- 所得税控除額・・・所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
(B)所得控除
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には、減税効果が大きくなります。
[所得金額 - (年間の寄付金額 - 2,000円) ] × 税率 = 所得税額
- 年間の寄付金額・・・ 控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の40%が上限となります。
寄付金控除を受けるための手続き
寄付金による控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に、所轄税務署で確定申告を行ってください。申告の際には、こちらからお送りしました『税額控除に係る証明書(写)』、『特定公益増進法人の証明書(写)』の内、どちらか一方の写しと本学発行の領収書が必要となります。
- 税額控除で申告される場合には、平成23年度分の寄付の領収書には住所が記載されておりませんので、寄付者ご自身により、必ず住所をご記入ください。
参考
所得税の寄付金控除の目安
(単位:円)
| 寄付金額 | 課税所得300万、所得税率10% | 課税所得800万、所得税率23% | ||
|---|---|---|---|---|
| 税額控除(新) | 所得控除 | 税額控除(新) | 所得控除 | |
| 5,000 | 1,200 | 300 | 1,200 | 690 |
| 10,000 | 3,200 | 800 | 3,200 | 1,840 |
| 30,000 | 11,200 | 2,800 | 11,200 | 6,440 |
| 50,000 | 19,200 | 4,800 | 19,200 | 11,040 |
| 100,000 | 39,200 | 9,800 | 39,200 | 22,540 |
| 300,000 | 50,625 | 29,800 | 119,200 | 68,540 |
寄付者が法人の場合
寄付された金額が、その事業年度の損金に算入できます。その手続きとして、受配者指定寄付金(全額損金に算入)と特定公益増進法人寄付金(一般の損金算入額と別枠で限度額まで損金算入)の2通りがあります。
受配者指定寄付金(全額損金に算入)
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)を通じて、寄付者が指定の学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。
この優遇措置を希望される場合、「本法人への寄付申込書」のほか、「事業団宛の寄付申込書」が必要となります。お申し込み後の諸手続きは、中部大学財務部会計課が行います。
寄付金の入金が確認できましたら、財務部会計課より「預り証」を送付させていただきますが、損金算入の手続きに必要な事業団発行の受領書(領収書)は本法人を経由してお送りします。
なお、事業団が発行の受領書は、諸手続きの関係上、寄付金のご入金から1か月程度要します。つきましては、当該事業年度の決算日に損金として処理を予定されている場合、遅くとも決算日から起算して1か月前までに、本法人へお振り込みいただきますようお願いいたします。
特定公益増進法人に対する寄付金(一般の損金算入額と別枠で限度額まで損金算入)
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次に掲げる算式による損金算入限度額まで寄付金全額を損金算入できます(限度額を超過する場合、超過する金額は一般寄付金の扱いとなります)。
寄付金の入金が確認できましたら、本法人が発行する「寄付金領収書」および「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りします。
一般の損金算入限度額と別枠で損金算入できる損金算入限度額
[損金算入限度額]=(資本等の金額×0.25%+当該年度所得×5.0%)× 1/2
お問い合わせ先
学校法人 中部大学 財務部会計課
〒487-8501 愛知県春日井市松本町1200
電話: 0568-51-1111(代表) ファックス: 0568-51-1949
Eメール: sien@office.chubu.ac.jp
