ハラスメントの防止等に関する指針

学校法人中部大学のハラスメントの防止等に関する指針をご紹介します。
本学園は、基本理念に基づき、キャンパスで起こりうる様々なハラスメントの防止・対策に努めます。
いかなるハラスメントも許さず、誰もが人権を尊重し、学業、教育研究及び業務に専念できる環境の確保に積極的に取組みます。

インデックス

基本理念

本学園は、すべての学生・生徒及び職員が個人として尊重され、お互いに信頼しあって就学又は就労できる環境をつくり、これを維持していくことを何よりも重要だと考えます。
性差別にあたるセクシャル・ハラスメントはもとより、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントやその他の人権侵害行為は、被害者の人格の発展と能力の発揮を妨げるだけでなく、就学上又は就労上の環境を悪化させ、不利益をもたらすものです。また、本学園の秩序を乱し、本学園の円滑な運営に重大な影響を及ぼすものであり、決して許される行為ではありません。
本学園は、いかなるハラスメントも許さず、誰もが人権を尊重し、学業、教育研究及び業務に専念できる環境の確保に積極的に取組みます。

趣旨

本学園は、基本理念に基づき、キャンパスで起こりうる様々なハラスメントの防止・対策に努めます。また、万一かかる事態が発生した場合は、迅速かつ適正な対処に最善をつくすため、この指針により、本学園におけるハラスメントの定義を明らかにし、被害にあった学生・生徒及び職員が安心して苦情を申立て、相談できる窓口の整備を行い、適切な調査と慎重な手続きを経たうえで、厳正な処分を含む効果的な対応に努めます。なお、その対応に当たっては、秘密を厳守し、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重します。

定義 ─ハラスメントとは何か?─

この指針において、次に揚げる用語の意義は、日本国憲法、男女共同参画社会基本法、男女雇用機会均等法、文部科学省におけるセクシャル・ハラスメントの防止等に関する規定等を踏まえて、次のとおり定めるとともに、そのすべてを総称してハラスメントと呼びます。

セクシャル・ハラスメントとは

相手の意に反する性的な言動で、それによって相手を不快にし、差別し、そこで学び働く環境を悪化させ人間の尊厳を悪化させる行為です。
「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動という意味で、性的ないじめや攻撃等も含まれます。また、性別により役割を分担すべきであるという意識に基づく言動も含みます。男性から女性に対する言動だけでなく、女性から男性に対する言動や同性に対する言動も含まれます。

アカデミック・ハラスメントとは

教育研究上の優越的な地位を利用して、学生・生徒や他の職員等に対し、不当な不利益や身体的又は精神的苦痛を与える行為をいいます。アカデミック・ハラスメントは、それが起きる場面によって、研究活動に関するもの、教育指導に関するもの、それ以外の職場いびりに類するもの、暴力的発言や行為など相手に身体的・精神的な傷害を与える行為に分類することができます。

パワー・ハラスメントとは

業務上の優越的な地位を利用して、他の職員に対し、不当な不利益や身体的又は精神的苦痛を与える行為をいいます。

その他の人権侵害行為とは

人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病等広く人格にかかわる事由による差別その他の日本国憲法が保障する人権を侵害する行為をいいます。

指針と対象と範囲

この指針は、本学園の役員、職員、学生・生徒及び関係を対象とします。
「役員」とは、理事長、理事、監事、顧問、評議員をいいます。「職員」とは、教育職員、教育技術職員、事務職員、技術職員、技能職員、用務職員及び嘱託職員、非常勤職員、契約事務補助員、派遣職員等、本学園において就業するすべての者をいいます。また、「学生・生徒」には、学部学生、大学院生のほか、研究生、科目等履修生、聴講生、特別研修課程生及び専門学校生、高校生、中学生、外国人留学生等大学・学校で学ぶすべての者が含まれ、「関係者」には学生・生徒の保証人及び関係業者等職務上の関係を有するすべての者(役員、職員及び学生・生徒を除く。)が含まれます。
なお、役員及び職員については、離職後、学生・生徒については、卒業・退学などで本学園の籍を失った後においても、在職中又は在学中に受けたハラスメントに関する相談を行なうことができます。また、加害者とされる者が既に離職又は籍を失っている場合であっても、その者が在職中又は在学中に行なったことであれば相談を行なうことができます。この場合、本学園は、その権限の及ぶ限り、事実関係の解明と適切な措置をとるよう努めます。

苦情相談への対応

ハラスメントに関する被害の訴え及び救済の申立などの苦情相談に対し、相談窓口、相談委員及びハラスメント調査委員会が適切かつ迅速に対応します。

苦情相談窓口を設け、相談窓口担当者を置きます。

  • ハラスメントに関する苦情相談の申出は、どの相談窓口でも利用することができます。
  • ハラスメントに関する苦情相談は、友人や同僚など、第三者による申出も受け付けます。
  • 相談窓口担当者は、相談者にとって最もよいと思われる対応を検討するとともに、必要に応じ相談委員へ引き継ぎます。できる限り相談者とともに考え、相談者のプライバシーを保護し、相談者が不利益を被ることがないように努めます。
  • 相談者は相談窓口において提示された相談委員のうちから相談しやすい相談委員を指名することができます。
  • 苦情相談申出の受付は、その内容を周囲の職員に見聞きされないよう、周りから遮断された場所で行います。

ハラスメントに関する苦情相談を担当する相談委員を置きます。

相談委員は、できる限りすみやかに相談に応じます。
相談委員は、相談者の同意を得たうえで、直ちに事情聴取などを含めて事実確認などを行います。苦情を申立てられた当事者は、これに応じなければなりません。相談委員は、この結果に基づきしかるべき措置を講じます。
相談委員は、できる限り相談者とともに考え、相談者のプライバシーを保護し、相談者が不利益を被ることがないように努めます。
相談には、原則として2人の相談委員が対応し、必要な場合は、相談者と同性の相談委員が同席するように努めます。相談に当たっては、相談者及び関係者のプライバシーや名誉その他人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守します。
事態が深刻で、相談委員がハラスメント調査委員会で取扱うことが適切と判断した場合は、相談者の承諾を得たうえでハラスメント調査委員会にその案件を委ねます。

防止のための対策

ハラスメント対策委員会は、防止のための対策として、次のことを行います。

  • ハラスメントが生ずるような環境・習慣がある場合はそれを改善します。
  • 学生・生徒及び職員等に対して、パンフレットの配布など啓蒙活動を通じてハラスメントの防止に努めます。
  • 職員に対して、定期的に講演会や研修会を行い、ハラスメントに関する理解に努めます。
  • 職員に対して、指針と併せて就業規則等の関連諸規定の周知徹底を図り、ハラスメントの防止に努めます。
  • 相談委員に対して、求められる知識・スキル、役割及び責任について認識を深めるよう研鑽に努めます。

その他

この指針に基づくもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、別に定めます。

相談手続きの流れ

相談手続きの流れ

相談窓口と相談方法

相談窓口

窓口電話番号内線番号
中部大学代表電話0568-51-1111
学生相談室(キャンパスプラザ3階)0568-51-98438860、8861
保健管理室(9号館1階)0568-51-44288871、2177
教務支援課(不言実行館 ACTIVE PLAZA4階)0568-51-45932151
学生支援課(不言実行館 ACTIVE PLAZA4階)0568-51-46972171
工学部事務室(7号館2階)0568-51-43194020
経営情報学部事務室(21号館3階)0568-51-40674820
国際関係学部事務室(20号館3階)0568-51-40795021
人文学部事務室(25号館1階)0568-51-41445320
応用生物学部事務室(30号館6階)0568-51-41525520
生命健康科学部事務室(50号館2階)0568-51-50978020
現代教育学部事務室(70号館2階)0568-51-46908420
理工学部事務室(7号館2階)0568-51-43194030
中部大学第一高等学校0561-73-8111
中部大学春日丘高等学校0568-51-1131
中部大学春日丘中学校0568-51-1115
法人事務局(人事課)0568-51-44452036
  • 2023年4月1日現在

その他の相談方法

  • 電子メールによる相談受付(専用アドレス)
  • 手紙による相談受付

〒487-8501 愛知県春日井市松本町1200 中部大学 学生相談室 宛

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