留学中・帰国後の手続き
提出書類
住所連絡表
寮、アパート、ホームステイ先等、留学先での住所・電話番号が決まり次第提出する。
提出物:1、留学先住所等達緒票(Form-1) 2、滞在先住所シール
※留学中に住所が変わった場合
提出物:1、留学先住所変更達緒票(Form-2) 2、滞荘先住所シール
休暇中住所連絡表
提出書類は全てペン書きのこと。鉛筆書きのものは受理されない。
上記住所連絡表の住所違緒葉で届け出ている寮やホストファミリーなどの宿舎を一時的に出なくてはならない場合(クリスマス、イースター、夏休み等の長期休暇期間中、あるいは旅行など)連出する。
提出物:休暇中住所連絡票
中間報告書1・2
所定の様式のものを、指定の期日までに投函する。
提出先はすべて国際交流センターである。
成績証明書
交換・一般留学生全員、各学期が終了するごとに出来るだけ早く提出する。
提出先
国際交流センター
留学先大学から直接送付されるように手配する
提出物
春学期の履修科目の正式な成績証明書
学部・大学院の通常授業科目・単位数が明記されているもの
語学研修…1週間の授業時間数と学期の開始、終了の年月日がわかる書類を添付
留学先大学が1年間の留学期間が終了するまで成績証明書を発行しない場合
提出物
その旨を説明する手紙(留学生本人による)
各学期の履修科日登録票(各科自の単位数が明記されたもの)
1年間の正式な成績証明書(学年終了時)
提出先
国際交流センター
留学先大学から直接送付されるように手配する
留学期間変更・延長
- 留学期間の変更や延長を希望する場合は、事前に本学の担当教員に相談し、指導を受けなければならない。保証人(父兄)と指導教員の了解を受け、留学先大学からの正式な許可を得た後、必要な手続きをとること。
- 交換留学生の選考にあたっては、原則的に各募集年度の新規応募者が優先される。そのため2年続けて交換留学生の認定をうけるのは難しい。しかし、2年目を一般留学生に切替えて、留学期間を延長することは可能である。したがって、留学期間延長願には、2年目に交換留学としての認定を受けられない場合に延長を取り止めるか、または一般留学生に切替えて留学延長を希望するかを明記すること。
留学期間変更
- 留学前に届け出た最終試験日や授業終了日に変更かあった頒合
変更日か明示された書類と留学期間変更願をできるだけ早く国際交流センターに送付すること。 - 健康上の理由などにより、緊急に留学期間を短縮する必要か生じた場合
ただちに国際交流センターに電話連絡をし、職員の指示に従う。
留学期間延長
留学先大学において1学期間以上の留学期間延長を希望する場合(不明な点は事前に 国際交流センターに確認する)
提出物
- 留学期間延長願(指導教員承認欄記入済のもの)
指導教員承認欄記入済のまま、直接国際交流センターに送付しないこと。
必ず、本学の指導教員宛に、延長願の"指導教員承認欄"に著名、捺印の上、 国際交流センターに届けてほしい旨の手紙を書き、必要箇所に記入をした延長願およびその他の必要書類とともに郵送のこと。 - 留学先大学での1学期目の成績証明書
- 留学先大学での2学期目の科目登録の証明書(単位数を明記したもの)
- 留学先大学の指導教員もしくは、Foreign Student Advisorからの推薦書(letter of recommendation)
- 中部大学の指導教員からの推薦書
- 留学先大学での延長する留学期間の授業開始日と授業、試験の最終日か明示された資料
- 承認済留学期間の全課程の成績証明書
- 留学延長期間の在学を証明する留学先大学発行の書類(在学証明書・登録証書)
※7、8については入手可能になった時点で至急提出のこと(それまでは仮認定となる)
提出先
国際交流センター(指導教員経由のこと)
提出期限
延長を希望する学期の始まる2カ月前
帰国準備
- Syllabusを入手
Syllabusとは留学先で履修した授業科目の内容を示す文書である。単位認定に必要なSyllabusの項目については学生便覧を参照のこと。この書類をもとに単位認定が行われるので、他の身の周り品と-緒に船便郵送したりせずに、必ず、帰国時に自分で持ち帰ること。 - 成績証明書の手配
単位認定を希望していない場合でも免除されない。
帰国後の行動
帰国日
原則として、留学先大学での最終授業/試験日から7日以内に帰国すること。
通常とおり帰国しない場合(下記a、bのみ)は所定の手続きを行う。
本学の派遣留学認定通知日に記載されている承認済留学期間は、通常、本学で留学の申請をする段階では、留学先大学のその留学年度の最終授業日や試験日か不明なため、大学案内・カタログなとに記載されている学期の最終日などを参考にして便宜上設定したものである。したがって、必ずしも、実際の留学期間と一致するとは限らない。たとえば、派遣留学認定通知書の承認済留学期間が5月15日までとなっていても、留学先で受けなければいけない授業、または試験の最終日が5月2日であった複合は5月9日までに帰国しなければならない。
a.病気やケガのために最終投業・試験終了後7日以内に帰国できない場合
提出物
- 留学終了日から帰国までの所在報告書(所定の様式)
- 医師の診断書
b.旅行等をしたい場合(短期の語学研修を含む)
帰国猶予期間
最長4週間
申請条件
- 春学期科目および通年科目の新規登録が不要
- 秋学期科目の新規登録および通年科目の継続登録のみ必要
提出物
留学終了日から帰国までの所在報告書(所定の様式)
提出期限
最終授業・試験日の3週間前(必着)
備考
留学(学期)終了後は、実質的には留学先国での学生の身分を失ってしまうので、「学生ビザ」のままで現地に滞在でさる期間には限りがある。留学先国の法律にもよるか、帰国準備のために必要と認められる滞在期間は、通常、留学終了時から4週間が限度である。
また、本申請はあくまで『本学の学年暦における休暇中』に限って、留学終了後7日を越えて帰国することを申請するためのものである。春学期科目および通年科目の新規登録が必要な場合は、『旅行』等の理由では本申請による帰国延期は許可されない。
帰国手続き
帰国手続きが完了しないと、授業科目の登録や留学先で取得した単位認定の申請ができない。
- 帰国手続き期限…帰国日から3日以内
- 持参するもの…印鑑
- 手続き場所…国際交流センター
例えば、5月6日に帰国した場合は、5月9日の午後4時30分までに手続きを完了すること。ただし、帰国日から手続き期限までの3日間が祝祭日、あるいは本学の事務休業日にあたる場合にはその後の最も早い事務取扱日に手続きを完了すること。
上記「帰国日」aおよびbにより帰国が猶予された複合も、帰国後は3日以内に本学での帰国手続きを完了すること。
帰国手続きの延期
日本に帰国後、3日以内に帰国手続きをするのが難しいことがあらかじめ分かっている場合(例えば、上記「帰国日」に従って帰国するか、履修科目登録日まで2カ月もあるため、直接、北海道・九州にある実家に帰宅した。帰国手続きのためだけに登校するには多額の交通費がかかる場合等。)
- 提出物
所定の申請用紙
径路の航空券(帰国日の証明として) - 提出期限
最終授業・試験日の3週間前(必着)
帰国後ただちに
緊急時の帰国手続き廷期
期限内に帰国手続きする予定であったか、帰国後の病気、またはケガなどのために、急に期限内に登校できなくなってしまった場合。国際交流センターへの電話連絡が必要。医師の診断書を提出すること。
帰国後の手続きについて
帰国後の諸手続きの手順は以下のとおりである。これらの手続きをすべて完了するまでは、留学は終了したとはみなされないので、留意すること。
国際交流センターへの手続き
「帰国生リスト」に必要事項を記入
帰国報告書を提出
提出期限
帰国生リストに学名した日より2週間以内。郵送可。
TOEFLの受験(交換・推薦留学生)
- 留学終了日から3カ月以内に受験する。
- 留学終了用または前月に留学先で受験したTOEFLのOfficial Scoreも可。(Institutional TOEFLのScoreの提出は不可)
- Official Score Reportが中部大学に送られるように手配する。
※時間が経つにつれて、英語力は確実に低下する。求職者にTOEFL Scoreの提示を求める企業もあるので、就職のためにも、早く受験すること。
※TOEFL受験者の増加にともない、各会場が早い時期に定員に達するようになっている。また、就職のための面接や研修で、予定していた日のTOEFLが受験できない場合もあるので、できるだけ早い時期に、複数回の申し込みをしておくこと。
学生課への手続き
帰国届を提出する。その際には印鑑を持参すること。
教務課への手続き
授業登録および単位認定申請手続きを行う。
※単位の認定を受けるためには、全留学期間の成績証明書(Official Transcript)が必要である。帰国前に、留学先大学から国際交流センター宛に正式な成績証明書が送付されるように手配しておくこと。
保健室への手続き
健康診断書を提出する。
※3月下旬~4用上旬に行われる学内健康診断を必ず受けること。この時期より後に帰国した場合は、所定の用紙を持参の上、最寄りの保健所などで診断を受け、結果を保健室へ提出する。
キャリアセンターへの手続き
就職帯望者は、キャリアセンターで必要な手続きを行う。