産学連携ハンドブック2024
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93 (発明等の審議) 第5条 学長は、前条の職務発明等届を受理したときは、第12条に規定する発明考案委員会にその審議を付託する。 2 発明考案委員会は、当該発明等が職務発明等に該当するかどうかを審議し、職務発明等であると認定したときは、権利の帰属、本法人への承継の適否等の事項を決定する。 3 学長は、発明考案委員会が発明等に係る知的財産権を受ける権利を本法人に承継することが適当と決定したときは、その旨を理事長に答申する。 (権利化等の手続) 第6条 本法人が職務発明等の知的財産権を承継すると決定したときは、遅滞なく出願手続を行うこととする。 2 発明者等は、出願時に予測しない手続上の支障(拒絶理由通知、異議申立、訴訟等)が生じた場合には、技術的観点から本学に協力し、共に解決を図るものとする。 3 企業等との共同出願に当たっては、発明者等の申出に基づき、本法人と企業等との間で出願覚書を取り交わし、持分等の取決めを行うこととする。 4 本法人は、本法人が承継すると決定した知的財産権の権利化の手続に必要な費用を負担する。なお、本法人が保有する知的財産権の維持継続に必要な費用については、適切な時期に発明考案委員会に諮り、継続の適否を判断することとする。 5 発明者等の申出に基づき、発明考案委員会が必要と認めた職務発明等については、外国出願を行うことができる。 (発明者等の出願) 第7条 発明者等は、第5条の規定に基づき発明考案委員会が職務発明等ではないと認定し、又は本法人が知的財産権を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、出願を行ってはならない。ただし、発明考案委員会の委員長が緊急に出願を行う必要があると判断した場合は、この限りではない。 (決定等の通知) 第8条 理事長は、本法人が職務発明等の知的財産権を承継すると決定したときは、その旨を速やかに発明者等に通知するものとする。 (譲渡の義務) 第9条 本法人が職務発明等の知的財産権を承継すると決定したときは、当該職務発明等に係る発明者等は、その知的財産権を本法人に譲渡しなければならない。 (第三者への実施の許諾) 第10条 本法人は、権利化された知的財産権の実施を第三者に許諾することができる。 2 発明者等は、前項の知的財産権の実施の許諾に当たっては、実施者の開発に対し研究に支障のない範囲で支援を行うものとする。 (補償金の支払い) 第11条 本法人は、発明者等から職務発明等に係る知的財産権を承継したときは、当該発明者等に対し、出願補償金を支払うものとする。 93

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