産学連携ハンドブック2024
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94 2 本法人は、その保有する知的財産権の実施、第三者への実施の許諾又は処分により収入を得たときは、当該発明者等に対し、実施補償金を支払うものとする。 3 前2項の規定による出願補償金及び実施補償金の取扱いについては、別に定める。 (発明考案委員会) 第12条 本学に、発明等に関する事項を審議するため、発明考案委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 副学長のうちから学長が指名する者 (2) 工学部長 (3) 応用生物学部長 (4) 生命健康科学部長 (5) 理工学部長 (6) 学長が指名する者 3 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。 4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。 5 委員会は、次の事項を審議する。 (1) 職務発明等としての適否に関する事項 (2) 知的財産権の帰属、本法人への承継の適否、持分、出願の形態に関する事項 (3) 審査請求等の適否に関する事項 (4) 外国出願等の適否に関する事項 (5) 本法人が所有する知的財産権の維持継続に関する事項 (6) その他委員会が必要と認める事項 (異議の申立て) 第13条 発明者等は、第5条の規定による審議結果に異議があるときは、その通知を受けた日から起算して3週間以内に書面をもって委員会に異議を申し立てることができる。 2 委員会は、前項の異議の申立てを受けたときは、速やかにこれを審議し、その結果を学長に報告する。 3 学長は、前項の結果について、理事長の承認を得た上で、異議の申立てを受けた日から起算して40日以内に発明者等に通知しなければならない。 (秘密の保持) 第14条 発明等の届出があったとき以降、当該発明等が公開されるまでの間、当該発明等に関与する教職員等は、知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。 (事務) 第15条 発明等に関する事務は、研究支援部において行う。 (その他) 第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て理事長が別に定める。 94

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