産学連携ハンドブック2024
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96 ○職務発明等に係る補償金の取扱いに関する細則 (趣旨) 第1条 この細則は、中部大学発明規程(以下「規程」という。)第11条第3項の規定に基づき、発明者に対して支払う出願補償金及び実施補償金の取扱いについて必要な事項を定める。 (出願補償金) 第2条 学校法人中部大学(以下「本法人」という。)は、発明者から職務発明等に係る知的所有権を承継し、特許等の出願を行った場合、当該発明者に対し、権利1件につき10,000円を支払う。 (実施補償金) 第3条 本法人は、その保有する知的財産権の実施、第三者への実施の許諾又は処分により収入を得た場合、当該発明者に対し、毎年1月1日から12月31日までの間の総収入から、当該知的財産権に係る申請、登録及び維持に要した実費を控除した金額の3分の1に相当する額を支払う。 (転・退職又は死亡した発明者の補償金) 第4条 発明者が有する補償金を受ける権利は、当該発明者が他機関に転職、又は本学を退職した後においても存続する。 2 補償金を受ける権利を有する発明者が死亡したときは、その者の相続人が承継人となり、その権利を承継する。 (共有の場合の取扱い) 第5条 本法人は、補償金を受ける権利を有する発明者が二人以上あるときは、当該発明者全員で合意した持分の割合に応じた補償金を支払う。持分の合意がなされていないときは、持分の割合は等分と推定する。 (補償金の支払い) 第6条 補償金の支払い手続きについては、次の各号の定めるところによる。 一 本法人は、発明者に対し、補償金の支払いについて通知する。 二 本法人は、第4条に規定する転・退職した発明者又は補償金を受ける権利の承継人への補償金の支払いについては、転・退職した発明者又は補償金を受ける権利の承継人から補償金の支払いの請求があった場合に限り行うものとする。 2 第4条に規定する転・退職した発明者及び補償金を請求する権利の承継人は、本法人からの通知先を変更する場合は、直ちにその旨を本学に届け出なければならない。 附 則 この細則は、平成19年7月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成21年4月1日から施行する。 96

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