産学連携ハンドブック2024
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97 2008年3月13日 特許出願補償金の支払い実施例 -「職務発明等に係る補償金の取扱いに関する細則」に従う- (ケース1) 本学の教職員が1人で発明した場合、 本学発明者 10,000円 (ケース2) 本学の教職員2人(A ,B)は発明者持分比60%対40%で共同発明を行なった場合、 本学教職員A 6,000円 本学教職員B 4,000円 (ケース3) 本学の教職員1人と企業の研究者とによる共同発明の場合で、発明者持分比が、 大学教職員:企業研究者=70%:30%の場合、 本学教職員 7,000円 (ケース4) 本学の教職員2人(A,B)と企業の研究者とで次のような発明者持分比で共同発明を行なった場合、 Aの発明者持分:Bの発明者持分:企業の研究者発明者持分=50%:20%:30% 本学教職員A 5,000円 本学賞職員B 2,000円 (ケース5) 本学の教職員Aと個人研究者Bと企業研究者とにより次のような発明者持分の共同発明を行なった場合において、 本学の教職員Aの発明者持分:個人研究者Bの発明者持分:企業研究者の発明者持分 =60%:20%:20% 個人研究者Bが発明者持分に応じた出願費用の負担を希望せず、本学へ出願人の権利を全部譲渡することを希望する場合、 本学教職員A 6,000円 個人研究者B 2,000円 但し、個人研究者Bへの支払いの規定は中部大学発明規程に含まれないので、別途本学と個人研究者Bとの間で締結する覚書に従うものとする。 以上 97

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