産学連携ハンドブック2024
105/114

98 ○中部大学回路配置取扱要領 (目的) 第1条 この要領は、中部大学(以下「本学」という。)の教職員等が創作した、半導体集積回路の回路配置(以下「回路配置」という。)の取扱い等を規定することにより、その創作者としての権利を保障するとともに、研究意欲の向上及び研究の促進を図り、本学の研究成果を社会貢献に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 一 「教職員等」とは、本学の教育職員、事務職員、研究員、その他本学に雇用されるすべての者及び中部大学回路配置取扱要領の適用を受けることに同意した学生並びにその他の者であって、回路配置の創作につき契約がなされている者 二 「回路配置」とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)(以下「法」という。)第2条第2項に規定するものをいう。 三 「回路配置利用権」とは、法に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利をいう。 2 この取扱要領において、回路配置利用権には、日本国における当該権利の他、外国におけるこれらに相当する権利が含まれるものとする。 (帰属) 第3条 職務上創作をした回路配置については、特段の定めがない限り学校法人中部大学(以下「本法人」という。)が承継し本法人に帰属する。 (届出) 第4条 教職員等は、回路配置を創作した場合は、別に定めるところにより、速やかに学術研究担当副学長に届け出なければならない。 (職務上の回路配置の創作の認定及び通知) 第5条 学術研究担当副学長は、前条の届出を受理したときは、その届出に係る回路配置が法第5条に規定する職務上の創作か否かの認定を行わなければならない。 2 学術研究担当副学長は、職務上創作をした回路配置か否かの認定結果を速やかに当該教職員等に通知しなければならない。 (回路配置利用権の設定登録及び管理) 第6条 学術研究担当副学長は、前条第1項において職務上創作をした回路配置であると認定したときは、法第3条の規定に基づき、速やかに回路配置利用権の設定登録を行い適正に管理しなければならない。 2 学術研究担当副学長は、設定登録が完了したときは、その旨を速やかに当該教職員等に通知しなければならない。 98

元のページ  ../index.html#105

このブックを見る