産学連携ハンドブック2024
106/114

99 (異議の申立て) 第7条 教職員等は、第5条による職務上の回路配置の創作の認定結果に異議があるときは、通知を受けた日から3週間以内に学術研究担当副学長を経由して、学長に異議を申し立てることができる。 2 学長は、異議を認めるかどうかを決定し、当該教職員にその旨を速やかに通知するものとする。 3 前項に規定する決定に対しては、異議の申立てをすることはできない。 (回路配置利用権の運用又は処分) 第8条 本法人が承継した回路配置利用権の権利等の運用又は処分は、理事長が行う。 (収入の配分) 第9条 本法人は、回路配置利用権の利用、利用の許諾又は処分により収入を得たときは、その創作者に対し、創作に必要な経費及び登録等に要した実費を控除した金額の3分の1に相当する額を配分する。 2 前項の規定による収入の配分は、中部大学発明規程並びに職務発明等に係る補償金の取扱いに関する細則を準用する。この場合において、「発明者」とあるのは「創作者」と読み替えるものとする。 (守秘義務) 第10条 教職員等は、回路配置に関して、その内容並びに本学及びその教職員等の利害に関係ある事項について、必要な期間、それらの秘密を守らなければならない。 2 前項の規定は、教職員等が本学を退職した後も適用するものとする。 (事務) 第11条 回路配置に関する事務は、研究支援部において行う。 (雑則) 第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 この要領は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、2019年7月2日から施行し、2019年4月1日から適用する。 附 則 この要領は、2021年5月27日から施行し、2021年4月1日から適用する。 99

元のページ  ../index.html#106

このブックを見る