産学連携ハンドブック2024
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100 ○中部大学成果有体物取扱要領 (目的) 第1条 この要領は、中部大学(以下「本学」という。)の教職員等が本学の業務として作製した成果有体物の取扱い等を規定することにより、成果有体物の適正な管理、外部機関との円滑な研究協力及び本学の研究促進を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 一 「教職員等」とは、本学の教育職員、事務職員、研究員、その他本学に雇用されるすべての者及び中部大学成果有体物取扱要領の適用を受けることに同意した学生並びにその他の者であって、業務と作製した成果有体物の取扱いにつき契約がなされている者 二 「その他の研究者」とは、教職員等以外の者であって教育、研修及び研究を目的として本学が受入れている者をいう。 三 「成果有体物」とは、教職員等が本学の業務として又はその他の研究者が教職員等の指導に基づき研究活動の一環として、創作、抽出又は取得した有形かつ学術的・技術的価値を有するものをいう。ただし、論文、講演、その他の著作物に関するものは除く。 四 「作製」とは、成果有体物の創作、抽出又は取得をいう。 五 「提供」とは、成果有体物を有償又は無償で外部機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし、分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託は除く。 六 「受領」とは、第三者の成果である有体物の提供を受けることをいう。 2 この要領において、成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫、増殖物も成果有体物とみなす。 (帰属) 第3条 成果有体物の所有権及び成果有体物に係るすべての権利・法的地位は、特段の定めがない限り学校法人中部大学(以下「本法人」という。)に帰属する。 2 成果有体物を一部改変したものについても、原成果有体物の権利者たる本法人に帰属する。 (管理) 第4条 教職員等は、成果有体物を作製又は受領したときは、適正に管理しなければならない。 (届出) 第5条 教職員等は、成果有体物について、次の各号に該当する場合は、別に定めるところにより、速やかに学術研究担当副学長に届け出なければならない。 一 提供する場合 二 受領する場合 (判断) 第6条 学術研究担当副学長は、前条に規定する成果有体物の提供の届出を受理したときは、その届出に係る成果有体物が別に定める提供対象であるか否かの判断を行わなければならない。 2 学術研究担当副学長は、前条に規定する成果有体物の受領の届出を受理したときは、外部機関の成100

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