産学連携ハンドブック2024
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101 果有体物の受領について、適切な受け入れ条件、方法等を助言するとともに、受領の可否の判断を行わなければならない。 3 学術研究担当副学長は、前条の届出を受理したときは、その可否を速やかに教職員等に通知しなければならない。 (成果有体物提供契約) 第7条 本学は、成果有体物を提供するときは、成果有体物提供契約を締結するものとする。 当該契約における契約書の雛形は、別に定める。 (学術・研究開発を目的とする提供) 第8条 本学は、学術・研究開発を目的とする成果有体物を提供する場合は、提供先との間で成果有体物の無償提供に関する契約を締結した後、成果有体物を提供先に無償で提供することができる。ただし、当該提供に係る成果有体物の作製及び提供に必要な経費は徴収することができる。 (産業利用・収益事業等を目的とする提供) 第9条 本学は、産業利用・収益事業等を目的とする成果有体物を提供する場合及び前条の目的以外を目的とする場合は、提供先との間で成果有体物の有償提供に関する契約を締結した後、成果有体物を提供先に有償で提供することができる。 (提供の決定) 第10条 第8条又は第9条に基づく提供の決定は、学長が行う。 (収入の配分) 第11条 本法人は、成果有体物を提供することにより収入を得たときは、その作製者に対し、作製及び提供に必要な経費を控除した金額の3分の1に相当する額を配分する。 2 前項の規定による収入の配分は、中部大学発明規程並びに職務発明等に係る補償金の取扱いに関する細則を準用する。この場合において、「発明者」とあるのは「作製者」と読み替えるものとする。 (第三者の成果有体物) 第12条 本学は、第三者の成果である有体物を受領する場合は、適正な成果有体物受領契約を締結するものとする。 2 前項に基づく受領の決定は、学長が行う。 (守秘義務) 第13条 教職員等は、成果有体物に関して、その内容並びに本学及びその教職員等の利害に関係ある事項について、必要な期間、それらの秘密を守らなければならない。 2 前項の規定は、教職員等が本学を退職等した後も適用するものとする。 (業務の委託) 第14条 本学は、成果有体物を提供する又は第三者の成果である有体物を受領する場合は、その業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。 101

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