産学連携ハンドブック2024
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102 (その他) 第15条 学術研究担当副学長は、別に定める抽出に定めのない研究の試料については、発生した時点で取扱い等の必要な措置を講ずることができる。 (事務) 第16条 成果有体物に関する事務は、研究支援部において行う。 (雑則) 第17条 この要領に定めるもののほか、成果有体物の取扱いの実施に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 この要領は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、平成30年1月1日から施行する。 附 則 この要領は、2019年7月2日から施行し、2019年4月1日から適用する。 附 則 この要領は、2021年5月27日から施行し、2021年4月1日から適用する。 102

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