産学連携ハンドブック2024
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103 ○中部大学成果有体物取扱要領実施細則 (趣旨) 第1条 この細則は、中部大学成果有体物取扱要領(以下「要領」という。)第16条の規定に基づき、成果有体物の取扱いの実施について、必要な事項を定める。 (届出) 第2条 要領第5条の成果有体物の届出は、次の各号に定める書類を速やかに学術研究担当副学長に提出するものとする。 一 提供する場合 成果有体物提供届出 二 受領する場合 成果有体物受領届出 2 前項各号の書類は、原則として指定の様式によるものとする。 (判断) 第3条 要領第6条の成果有体物の提供対象であるか否かの判断に関しては、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、原則として、提供対象でないものとする。 一 出願等の予定があり、当該発明について出願手続き等が行われていない場合 二 提供先における成果有体物の使用目的が本学の権利保護に支障があると明らかに認められる場合 三 提供先における成果有体物の使用目的が公序良俗に反する場合 四 提供先に成果有体物の管理・保護能力がないと認められる場合 五 第三者との契約に違反する場合 六 国内法及び国際条約等又は本学の規程に反する場合 七 資産管理上、提供不可能な場合 八 その他提供可能でない理由がある場合 (契約の手続) 第4条 要領第7条に規定する契約は、原則として指定の成果有体物提供契約書を使用するものとする。 2 受領者からの要求により前項の様式により難いときは、学術研究担当副学長の判断により、当該様式を変更することができるものとする。 3 要領第12条に規定する成果有体物の受領契約における契約書について、本学が認める提供者の契約書雛形以外の様式を使用するときは、学術研究担当副学長の判断によるものとする。 (抽出) 第5条 要領第15条に規定する抽出は、試薬、試料(微生物、材料、土壌、岩石、植物等を含む。)、実験動物、試作品、モデル品、化学物質、菌株等とする。 附 則 この細則は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、2021年5月27日から施行し、2021年4月1日から適用する。 103

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