産学連携ハンドブック2024
14/114

9 受 託 研 究 受 入 条 件 1 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。 2 受託研究に要する経費(以下「研究費」という。)により取得した設備等は委託者に 返還しない。 3 本学の教育研究計画の変更又は天災等やむを得ない理由により受託研究を中止し、 又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わず、また原則として 研究費は、委託者に返還しない。 4 委託者は、本学が発する研究受託通知書を受け取った後、原則として直ちに研究費 を納入しなければならない。 9

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る