産学連携ハンドブック2024
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11 ((定定義義)) 第1条 本契約書において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとする。 (1) 「研究成果」とは、本受託研究に基づき得られた発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに係るものに限る。)、成果有体物、ノウハウ等の技術的成果をいう。 (2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、第18条の規定に基づき特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利 (3) 「成果有体物」とは、本受託研究の結果又はその過程において作成された材料、試薬又は試料(遺伝子、細胞、微生物、材料、土壌、岩石、植物等を含む)、実験動物、実験装置、試作品、モデル品、化学物質、菌株等であって、学術的、技術的又は財産的価値を有するものをいう。 (4) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるもの並びに研究成果としての有体物については創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 (5) 「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (6) 「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する本契約書契約項目表5に掲げる者及び第4条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、第5条に従って本受託研究に協力する者をいう。「研究代表者」とは、甲の研究担当者のうち、本受託研究を総括する者をいう。 ((受受託託研研究究のの題題目目等等)) 第2条 本受託研究の題目等は、契約項目表1~表3に記載のとおりとする。 ((研研究究期期間間)) 第3条 本受託研究の研究期間は、契約項目表4に記載のとおりとする。 ((受受託託研研究究にに従従事事すするる者者)) 第4条 甲は、契約項目表5に掲げる者を本受託研究の研究担当者として参加させるものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、研究担当者及び本受託研究における役割について変更又は追加を行うことができる。 2 甲は、研究担当者の変更又は追加を行う場合には、あらかじめ乙に書面により通知するものとする。 ((研研究究協協力力者者のの参参加加及及びび協協力力)) 第5条 甲又は乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。 2 研究協力者とするに当たっては、研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務を遵守させ、その義務の履行について責任を持つものとする。 3 前項における当該当事者は、研究協力者となる者との間で、本受託研究への参加に先立ち、本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務の遵守に関して、書面による合意を得るものとする。 4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合は、当該研究協力者を、当該当事者の研究担当者として扱い、第15条の規定を準用するものとする。 11

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