産学連携ハンドブック2024
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13 等によりその承継を受けるものとする。 3 甲の研究担当者(研究協力者を含む)又は乙の研究協力者が、本受託研究の結果、単独で発明等を行った場合は、単独で出願等の手続を行うことができるものとする。 ただし、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下本条において同じ。)に関する出願等の前に、あらかじめ相手方の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用(以下「管理費用」という。)は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。 4 甲及び乙は、甲の研究担当者(研究協力者を含む)及び乙の研究協力者が本受託研究の結果、共同して発明等を行った場合は、甲乙双方の貢献度を踏まえて甲乙協議の上決定された持分において甲乙共有の知的財産権とする。 ((甲甲及及びび乙乙のの共共有有にに係係るる知知的的財財産産権権)) 第16条 前条第4項の規定に基づき甲乙共有となる知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)について出願等を行うときは、甲及び乙は、出願等の前に共有に係る知的財産権の扱いについて協議し、共同出願契約を締結し、共同で出願等を行うものとする。乙は共有に係る知的財産権の管理費用を全額負担するものとする。乙又は乙の関連会社が共有に係る知的財産権を実施する場合は、甲に対する実施料の支払い等について協議するものとする。 2 共有に係る知的財産権について、乙が甲から甲の持分の譲渡を受けることを希望するときは、甲及び乙は当該譲渡の条件について協議し、譲渡契約を締結するものとする。 3 甲及び乙は、共有に係る知的財産権の取得及び維持に関し、第三者から異議申立て、審判、訴訟等を提起された場合は、当該知的財産権の取得、維持のため相互に協力するものとする。これに要する費用は乙が負担するものとする。 4 甲及び乙は、共有に係る知的財産権の実施に関連して、第三者からその権利侵害などを理由として訴訟等を提起された場合には、協議の上対処するものとする。 5 甲及び乙は、共有に係る知的財産権を第三者が侵害した場合には、協議の上対処するものとする。 ((外外国国出出願願等等)) 第17条 第15条及び第16条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)に関する出願や権利保全等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。 2 甲及び乙は、外国出願等を行うにあたっては、双方協議の上、行うものとする。 ((ノノウウハハウウのの指指定定)) 第18条 甲及び乙は、研究成果のうち、ノウハウに該当するものについては、協議の上、速やかに書面により指定するものとする。この場合において、甲及び乙は、当該指定の際に、併せて、秘匿すべき期間及び使用条件等を定めるものとする。 2 甲及び乙は、ノウハウの指定後において必要があるときは、書面による合意の上で、前項の秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 ((ププロロググララムム等等及及びび成成果果有有体体物物のの取取扱扱いい)) 第19条 甲及び乙は、研究成果のうち、プログラム等及び成果有体物に該当するものについては、その取扱いについて、甲乙協議の上、定めるものとする。 ((研研究究成成果果のの公公表表)) 第20条 甲及び乙は、本受託研究終了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し3月以後に、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第22条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の書面による同意なく、ノウハウを開示又は漏洩してはならない。 2 前項の場合、甲又は乙(本条において「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。又、公表希望当事者は、事前の書面による相手方の了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。 3 前項の通知を受けた相手方は、当該通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を損なう恐れがあると判断されるときは、当該通知受理後14日以内に研究成果の公表等の対象となる技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を損なう恐れがあると判断さ13

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