産学連携ハンドブック2024
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14 れる部分については、相手方の書面による同意なく、研究成果の公表等をしてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。 4 第2項の通知をしなければならない期間は、契約項目表8に記載の期間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 5 本受託研究の研究期間中及び本受託研究終了の翌日から起算して3月未満においては、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、甲は、第22条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で乙の同意を得た場合は、研究成果の公表等ができるものとする。この場合、甲は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて乙に通知し同意を求めるものとする。 ((甲甲にによよるる研研究究成成果果のの実実施施)) 第21条 甲は、研究成果を、自らが行う教育又は研究の目的に限り、無償にて実施することができるものとする。 2 甲に属する発明者及び成果有体物の作製者は、甲以外の非営利研究機関に異動した場合であっても、研究成果を、自らが行う教育及び研究の目的に限り、無償にて実施することができるものとする。 ((秘秘密密のの保保持持)) 第22条 本契約において「秘密情報」とは、本受託研究の検討又は遂行の過程において、相手方から秘密であることを明示して開示を受けた技術上又は営業上の情報であり、書面以外の開示方法による場合は、開示後30日以内に、当該開示情報が秘密であることを書面にて相手方に通知したものをいう。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。 (1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 (2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 (3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する甲及び乙以外の者から守秘義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報 (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報 (6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報 2 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、事前の文書による承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。 3 甲及び乙は、本受託研究に関する自己の業務遂行に必要な範囲において、相手方から開示された秘密情報を自己の構成員(甲においては、本件の検討又は遂行の過程において当該秘密情報を知る必要がある学生を含む。)又は役員に対してのみ開示することができる。ただし、当該構成員又は役員に対して、本契約に基づく義務と少なくとも同程度の秘密保持義務を課すものとする。 4 甲及び乙は、秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。 5 相手方から開示された秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は裁判所や行政機関等の公的機関から法令等に基づき開示を請求されたときは、事前に相手方に通知し、必要かつ相当な範囲で開示するものとする。 6 本条各項の規定は、本契約期間終了後も契約項目表9に記載の期間、有効に存続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 ((契契約約のの解解除除)) 第23条 甲又は乙が、次の各号の一に該当したときは、相手方は直ちに、本契約を解除することができる。 (1) 本契約に違反し、10日間以上の期間を定めてその履行を催告するも、その期間内に履行されない場合。 (2) 監督官庁より営業の取消し、停止の処分を受けたとき。 (3) 手形・小切手の不渡処分、強制執行を受けたとき。 (4) 破産、民事再生手続、特別清算、会社更生手続の申立があったとき。 (5) 解散の決議をしたとき。 ((反反社社会会的的勢勢力力のの排排除除)) 第24条 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。 (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。 14

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