産学連携ハンドブック2024
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25 として扱い、第15条の規定を準用するものとする。 ((情情報報交交換換・・進進行行状状況況報報告告)) 第6条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料等を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料等を、本共同研究終了後又は本共同研究中止後、相手方に返還するものとする。 3 甲及び乙は、必要に応じ進行状況報告会を開催し、本共同研究の進行状況について報告を行うとともに進行その他について協議を行う。 ((実実績績報報告告書書のの作作成成)) 第7条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究成果についての実績報告書を、本共同研究期間終了日の翌日から起算して30日以内に取りまとめるものとする。 ((研研究究経経費費のの負負担担)) 第8条 甲及び乙は、契約項目表6に掲げる研究経費をそれぞれ負担するものとする。 ((研研究究経経費費のの納納付付)) 第9条 乙は、契約項目表6の乙の区分に係る研究経費を甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納入期限までに納入しなければならない。 2 乙が所定の納入期限までに前項の研究経費を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。 ((経経理理)) 第10条 前条の研究経費の経理は甲が行うものとする。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。 2 甲は、乙から閲覧の申し出があったときは、これに応じなければならない。 ((研研究究経経費費にによよりり取取得得ししたた設設備備等等のの帰帰属属)) 第11条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。 ((施施設設・・設設備備のの提提供供等等)) 第12条 甲及び乙は、契約項目表7に掲げる施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。 2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から契約項目表7に掲げる乙の所有に係る設備を無償で受入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は、乙から受入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。 3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 ((研研究究のの中中止止又又はは期期間間のの延延長長)) 第13条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙は、本共同研究の中止等に伴い相手方に生じる損害について、責任を負わないものとする。 ((研研究究のの終終了了又又はは中中止止等等にに伴伴うう研研究究経経費費等等のの取取扱扱いい)) 第14条 本共同研究を終了し、又は前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第9条第1項の規定により納入された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に対し不用となった額の返還を請求できるものとする。甲は乙からの返還請求があったときは、これに応じなければならない。 2 甲は、研究期間の延長により納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知し、甲及び乙は、不足する研究経費の負担について協議するものとする。 3 甲は、本共同研究を終了し、又は中止したときには、第12条第2項の規定により乙から受入れた設備を本共同研究の終了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。 ((知知的的財財産産権権のの出出願願等等)) 第15条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。 25

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