産学連携ハンドブック2024
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28 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。 (3) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為 2 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は、何らの催告なしに本契約を解約することができる。 (1) 前項(1)の確約に反する申告をしたことが判明した場合 (2) 前項(2)の確約に反し契約をしたことが判明した場合 (3) 前項(3)の確約に反する行為をした場合 3 甲又は乙は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。 ((輸輸出出管管理理)) 第25条 甲及び乙は、本契約に従って相手方から提供される貨物(機器、試料等を含むが、これらに限定されない。以下、同じ。)の輸出又は外国への技術の提供若しくは非居住者及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号)の1(3)サに規定する特定類型の該当者(以下、非居住者と特定類型該当者をまとめて「非居住者等」という。)への技術の提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法(当該法令に対応する諸外国の法令等を含む。)に従い輸出許可取得等必要な手続きを行う。 2 甲及び乙は、本契約に従って相手方から提供・支給・貸与等されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵等の目的に自ら使用せず、また、係る目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は外国への提供若しくは非居住者等への提供を行わない。 ((損損害害賠賠償償)) 第26条 甲又は乙は、相手方(その研究担当者及び研究協力者を含む。)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。 ((契契約約上上のの地地位位のの譲譲渡渡等等のの禁禁止止)) 第27条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なく、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡できない。事業又は営業の譲渡とともにする場合も同様とする。 ((契契約約のの有有効効期期間間)) 第28条 本契約の有効期間は、契約項目表4に定める期間とする。 2 本契約の失効後も、第7条、第14条から第22条、第24条から第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 ((裁裁判判管管轄轄)) 第29条 甲及び乙は、本契約に関する紛争のうち知的財産権に関する紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすること、本契約に関するその他の紛争については名古屋地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。 ((協協議議)) 第30条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 28

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