産学連携ハンドブック2024
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35 ((定定義義)) 第1条 本契約における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 学術指導とは、甲に属する者が、乙における業務又は活動の支援を目的として、その有する専門知識に基づいて実施する指導助言をいう。 (2) 指導担当者とは、甲に属し、学術指導に従事する者であって、契約項目表5に記載する者をいう。 ((学学術術指指導導)) 第2条 乙は、学術指導を甲に依頼し、甲は、これを受入れるものとする。 2 甲は、指導担当者をして、契約項目表1に記載の学術指導の題目について、契約項目表2に記載の内容の通りの学術指導に従事させる。 ((学学術術指指導導のの実実施施期期間間等等)) 第3条 甲が学術指導を実施する期間並びに学術指導の回数及び学術指導1回当りの時間は、契約項目表4に記載の通りとする。 2 甲が学術指導を実施する場所は、契約項目表3に記載の通りとする。 ((学学術術指指導導のの中中止止)) 第4条 乙は、学術指導を一方的に中止することができない。ただし、甲乙協議の上、学術指導の中止を決定することができる。 ((指指導導料料)) 第5条 乙は、学術指導の対価として、契約項目表6に記載の指導料を甲に支払う。 ((指指導導料料等等のの支支払払いい)) 第6条 乙は、指導料を甲の発行する請求書により、原則として当該学術指導の開始前に納入しなければならない。 2 乙が所定の納入期限までに前項の指導料を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。 3 甲は、原則として、乙から支払いを受けた指導料を乙に返還しない。ただし、学術指導を中止し、又は指導期間を変更したことにより、指導料の額に不用が生じ、乙から不用になった額について返還の請求があった場合は、この限りでない。 ((知知的的財財産産権権のの取取扱扱いい)) 第7条 学術指導の過程において、又は学術指導の結果として生じた知的財産権の帰属、実施その他の取扱いについては、当該知的財産権を生じた状況を勘案して甲乙協議の上これを決定する。 ((秘秘密密のの保保持持)) 第8条 本契約において、「秘密情報」とは、学術指導の検討又は遂行の過程において、相手方から秘密であることを明示して開示を受けた技術上又は営業上の情報であり、書面以外の開示方法による場合は、開示後30日以内に、当該開示情報が秘密であることを書面にて相手方に通知したものをいう。ただし、次の各号に該当する情報については、この限りでない。 (1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 (2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 (3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報 35

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