産学連携ハンドブック2024
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36 (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報 (6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報 2 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、事前の文書による承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。 3 甲及び乙は、学術指導に関する自己の業務遂行に必要な範囲において、相手方から開示された秘密情報を自己の構成員又は役員に対してのみ開示することができる。ただし、当該構成員又は役員に対して、本契約に基づく義務と少なくとも同程度の秘密保持義務を課すものとする。 4 甲及び乙は、秘密情報を学術指導以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。 5 相手方から開示された秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は裁判所や行政機関等の公的機関から法令等に基づき開示を請求されたときは、事前に相手方に通知し、必要かつ相当な範囲で開示するものとする。 6 本条各項の規定は、本契約期間終了後も契約項目表7に記載の期間、有効に存続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 ((学学術術指指導導のの公公表表)) 第9条 甲及び乙は、学術指導実施の事実、学術指導の内容、学術指導の成果その他学術指導に関する事項を公表しようとするときは、当該公表の可否及び内容について、事前に相手方と協議しなければならない。 ((免免責責)) 第10条 学術指導が研究的、実験的性格を有することに鑑みて、甲は、学術指導に基づく商品の販売、役務の提供その他乙の事業活動の結果について、何ら保証せず、また、当該乙の事業活動に起因する損害について、一切責任を負わない。 ((契契約約のの解解除除)) 第11条 甲又は乙が、次の各号の一に該当したときは、相手方は直ちに、本契約を解除することができる。 (1) 本契約に違反し、10日間以上の期間を定めてその履行を催告するも、その期間内に履行されない場合。 (2) 監督官庁より営業の取消し、停止の処分を受けたとき。 (3) 手形・小切手の不渡処分、強制執行を受けたとき。 (4) 破産、民事再生手続、特別清算、会社更生手続の申立があったとき。 (5) 解散の決議をしたとき。 ((損損害害賠賠償償)) 第12条 甲又は乙は、相手方による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。なお、甲の乙に対する賠償額は、第5条に規定する指導料の範囲内とする。 2 前項の規定にかかわらず、甲乙協議の上、やむを得ない理由で学術指導を中止し、又は指導期間を変更したことにより、乙が損害を受けたとき、甲は責任を負わないものとする。 ((契契約約上上のの地地位位のの譲譲渡渡等等のの禁禁止止)) 第13条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なく、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡できない。事業又は営業の譲渡とともにする場合も同様とする。 36

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