産学連携ハンドブック2024
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37 ((契契約約のの有有効効期期間間)) 第14条 本契約の有効期間は、第3条第1項に規定する学術指導を実施する期間と同一の期間とする。ただし、甲乙協議の上これを延長することができる。 ((名名称称等等のの使使用用のの禁禁止止)) 第15条 乙は、甲の名称、略称、マーク等(以下「名称等」という。)を乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について、事前に甲の書面による同意を得た場合は、この限りではない。 ((契契約約終終了了後後のの効効力力)) 第16条 第11条又は第14条の規定により本契約が終了した場合においても、第7条から第10条までの規定、第12条及び第15条の規定は、なおその効力を有する。 ((裁裁判判管管轄轄)) 第17条 甲及び乙は、本契約に関する訴えについて、紛争のうち知的財産権に関する紛争については 東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすること、本契約に関するその他の紛争については名古屋地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。 ((協協議議)) 第18条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。 20 年 月 日 甲 愛知県春日井市松本町1200番地 中部大学 学長 印 乙 所在地 会社名 職・氏名 印 37

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