産学連携ハンドブック2024
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39 秘秘密密保保持持契契約約書書((雛雛形形((案案)))) 中部大学(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)とは、○○○○に関する○○○○(以下「本件」という。)に関して知り得た相手方の秘密情報に関して、以下のとおり、秘密保持契約を締結する。 (秘密情報) 第1条 本契約において、「秘密情報」とは、本件の検討又は遂行の過程において、相手方から秘密であることを明示して開示を受けた技術上又は営業上の秘密情報をいう。ただし、書面以外の開示方法による場合は、開示後30日以内に、当該開示情報が秘密であることを書面にて相手方に通知したものに限るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、前項に基づき定義された秘密情報には含まないものとする。 ① 開示を受けた際に既に公知であった情報 ② 開示後に、被開示者の責めによらずして公知となった情報 ③ 開示された時点で既に被開示者が適法に保有していた情報 ④ 開示された情報によることなく、被開示者が独自に開発した情報 ⑤ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (秘密の保持) 第2条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を厳重に秘密に管理しなければならない。 2 甲及び乙は、本件に関する自己の業務遂行に必要な範囲において、相手方から開示された秘密情報を自己の構成員(甲においては、本件の検討又は遂行の過程において当該秘密情報を知る必要がある学生を含む。)又は役員に対してのみ開示することができる。ただし、当該構成員又は役員に対して、本契約に基づく義務と少なくとも同程度の秘密保持義務を課すものとする。 3 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を本件の目的にのみ使用することができ、それ以外の目的のために使用してはならない。 4 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を事前の文書による承諾なしに第三者に開示・漏洩してはならない。 (知的財産権) 第3条 甲又は乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて、発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置、及びノウハウの創作(以下「発明等」という。)が生じた場合には、甲又は乙は、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上、決定するものとする。 (秘密情報の返却・破棄) 第4条 甲及び乙は、甲又は乙が返却若しくは棄却を要求した場合、又は本契約が終了した場合、直ちに秘密情報に係る書類(複写及び複製したものを含む)の全てを相手方の指示に従って返却又は破棄するものとする。 (損害賠償等) 第5条 甲又は乙は、相手方による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。 (契約期間) 第6条 本契約は、(契約締結日or○○○○年○○月○○日)から本件の目的が終了したとき、又は○○○○年○○月○○日の内早く到来する日までとする。ただし、甲及び乙は、当該期間満了前に協議の上、本契約の契約期間を変更することができる。 39

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