産学連携ハンドブック2024
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56 9.成果有体物 関連規程: 中部大学成果有体物取扱要領(p100-102) 中部大学成果有体物取扱要領実施細則(p103) 1.趣 旨 成果有体物とは、本学の業務として創作、抽出又は取得した有形かつ学術的・技術的価値を有するものです。(ただし、論文、講演、その他の著作物に関するものは除く。) 2.手続き 成果有体物を提供又は受領する場合は、以下の手続きが必要です。 提供・・・有償又は無償で外部機関において使用させるために譲渡又は貸与すること。 ただし、分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託は除く。 受領・・・第三者の成果である成果有体物の提供を受けること。 成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫、増殖物も成果有体物とみなす。 【学術研究担当副学長】 ②①について、提供(受領)の可否の判断を行う 〔提供〕対象(「成果有体物取扱要領実施細則」第3条に該当しないもの)であるか否か 〔受領〕判断を行うとともに、適切な受け入れ条件、方法等を助言 ③『成果有体物届出に関する通知書』により、結果を研究者に通知 否 決 提供(受領)可 【研究支援部】 ④成果有体物提供(受領)契約を締結 提供目的により、無償提供が可能です。 ●学術・研究開発目的: 無償提供が可能(ただし、作製・提供に必要な経費は徴収することができる) ●産業利用・収益事業等の目的:有償提供 【研究者】 ①『成果有体物提供届出書』又は『成果有体物受領届出書』を、研究支援部を通じて 学術研究担当副学長に提出 56

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