産学連携ハンドブック2024
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58 成果有体物提供届出書と一緒に研究支援部に提出してください。 成成果果有有体体物物をを外外部部機機関関にに提提供供すするるととききのの確確認認項項目目 〔届出要否〕 □提供する成果有体物は市販品である。 → 成果有体物取扱要領に基づく届出の対象外のため、成果有体物提供届出書の提出は不要。 ただし、①市販品を改変したもの、又は②提供先が同意書・MTA等の締結を求める場合は、成果有体物提供届出書の提出が必要。 □外部機関に成果有体物の分析を依頼するための提供である。 → 成果有体物取扱要領に基づく届出の対象外のため、成果有体物提供届出書の提出は不要。 □寄託機関に特許微生物を寄託するための提供である。 → 成果有体物取扱要領に基づく届出の対象外のため、成果有体物提供届出書の提出は不要。 □提供先と共同研究契約等を既に締結しており、今回はその契約に基づく提供である。 → その契約書に成果有体物の取扱いに関する記載があれば、成果有体物提供届出書の提出は不要。 〔知的財産〕 □特許出願予定又は特許出願済みである。 → 研究支援部と作製者とで成果有体物の知的財産価値を検討。 □未公開品である。 → 研究支援部と作製者とで成果有体物の知的財産価値を検討。 □入手困難、作製困難等の理由により希少価値が高い成果有体物と考えられる。 → 研究支援部と作製者とで成果有体物の知的財産価値を検討。 □他者からの要請で作製した成果有体物である。 → 研究支援部と作製者とで作製費用の負担先を検討。 □その他、何らかの財産的、学術的価値があると考えている。 → 研究支援部と作製者とで成果有体物の知的財産価値を検討。 〔安全保障輸出管理〕 □外国又は外国人への提供である。 → 安全保障輸出管理規程に基づき、輸出管理事前確認シート[貨物輸出・技術提供]の確認が必要。 〔提供する成果有体物が生物の場合〕 □外国への提供でかつ提供する物が日本原産・固有の生物、ウイルス及びそれらの由来物である。 → 生物多様性条約の遵守について検討が必要。 □遺伝子組換え生物等である。 → 中部大学組換えDNA実験規程、中部大学動物実験取扱規程に基づき、学術研究担当副学長への申請書類の提出が必要。 □病原体である。 → 中部大学家畜伝染病発生予防規程、中部大学研究用微生物安全管理規程に基づき、学術研究担当副学長への申請書類の提出が必要。 〔その他〕 □提供する成果有体物について、提供先とは別の第三者との間に何らかの契約がある。 → 研究支援部にて、その契約内容を精査し、提供の可否及び条件を検討。 □その他、提供にあたり確認したいことや相談したい点がある。 → 研究支援部にてヒアリングを実施。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ □上記に該当するものはない。 58

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