産学連携ハンドブック2024
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60 ((研研究究成成果果有有体体物物のの提提供供)) 第1条 甲は、乙に対し、本契約締結後速やかに甲が開発し保有する項目表3の成果有体物(以下「本成果物」という。)を無償で提供し、丙は、本成果物を用いて、本研究を実施する。 ((成成果果物物のの使使用用目目的的・・使使用用範範囲囲)) 第2条 乙及び丙は、項目表4の使用目的及び項目表5の使用条件を遵守のうえ本成果物を使用する。 2 乙及び丙は、甲の事前の書面による承諾なく、本成果物を用いて、第三者と共同で又は第三者に委託して研究を実施してはならない。 ((目目的的外外使使用用のの禁禁止止)) 第3条 乙は、甲の事前の文書による承諾なく、本成果物を項目表4の使用目的以外の目的に使用してはならず、また第三者に提供してはならない。また、本成果物自体又は本成果物で処理した細胞等をヒト及び食用となる生物へ投与してはならない。 ((改改変変)) 第4条 乙による本成果物の改変については、項目表8に従い、下記のとおりとする。 <禁止>の場合 :乙は、本成果物の改変を一切行ってはならない。 <個別許諾>の場合:乙は、本成果物の改変を行おうとするときは、事前に、甲の書面による承諾を得るものとする。 <許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物の改変を、予め承諾するものとする。 ((報報告告)) 第5条 乙は、本研究の実施期間終了後30日以内に、本研究の結果を甲に文書で報告する。 2 乙は、前項のほか、本研究から知的財産権となりうる成果を獲得した場合は、獲得後直ちに、甲に文書で報告する。 ((成成果果)) 第6条 乙は、本成果物に直接関連する新たな研究開発成果(以下「本成果」という。)が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡するものとする。 2 甲及び乙は、本研究により得られた本成果について知的財産権を取得する権利及び当該知的財産権の権利の帰属、持分、出願方法、その他の条件について別途協議のうえ、定めるものとする。 ((本本成成果果物物をを使使用用ししてて得得らられれたた成成果果のの公公表表)) 第7条 乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表については、項目表9に従い、下記のとおりとする。 <個別協議>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、事前に、甲と協議するものとする。 <出所明示による許諾>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、甲の担当者から提供を受けたものであることを明記するものとする。 <許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表を、予め承諾するものとする。 ((秘秘密密のの保保持持)) 第8条 甲及び乙は、本契約締結の事実並びに、本成果及び本研究を通じて知り得た相手方の技術上その他一切の情報のうち特に秘密とする旨指定された情報を、本研究の実施期間のみならず本契約終了後も、項目表10の秘密保持期間、秘密を保持し第三者に開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらず公知となった情報 四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 五 相手方から開示された情報によることなく独自に研究・取得していたことを証明できる情報 六 書面により事前に相手方の同意を得た情報 七 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報 ((甲甲のの免免責責)) 第9条 本成果物を用いた本研究を実施した結果、乙に不利益又は損害が発生した場合は、甲は一切の責任を負わない。 60

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