産学連携ハンドブック2024
66/114

61 ((権権利利)) 第10条 本契約の締結並びにこれに基づく本成果物の開示及び提供は、乙に対して実施権その他の権利を付与するものではない。 ((有有効効期期間間終終了了後後のの措措置置)) 第11条 乙は、項目表12の有効期間終了後直ちに、本成果物の残余を甲の指示に従い返却又は廃棄する。 ((契契約約のの有有効効期期間間)) 第12条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から項目表12の日までとする。 2 本契約の失効後も、第3条、第4条、第6条第2項、第7条から第11条及び第13条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 ((関関係係法法令令)) 第13条 甲及び乙は、輸出管理に関する法令その他本成果物移転の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守する。 ((契契約約違違反反)) 第14条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反した場合は、自ら被った損害の賠償を求めることができるほか、催告のうえ本契約を解約することができる。 ((協協議議)) 第15条 本契約に定めのない事項及び疑義を生じた条項については、本契約の趣旨に鑑み、両者が誠意をもって協議のうえ、その取扱いを定める。 61

元のページ  ../index.html#66

このブックを見る