産学連携ハンドブック2024
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63 第第11章章 総総則則 ((本本成成果果物物)) 第1条 本成果物とは、甲の保有する項目表3の成果有体物とする。成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫・増殖物も本成果物とみなす。 ((提提供供)) 第2条 甲は、乙に項目表3の成果有体物を提供する。 ((使使用用目目的的・・使使用用範範囲囲)) 第3条 乙は、項目表4の使用目的、項目表5の使用条件を超えた本成果物の使用を行ってはならない。 ((使使用用者者・・使使用用場場所所)) 第4条 本成果物は、項目表6の使用者のみが項目表7の使用場所でのみ使用することができる。ただし、契約期間内にやむを得ない事由により使用者又は使用場所を変更する場合には、事前に理由書を添えて甲の承認を受けなければならない。 ((財財産産権権)) 第5条 本契約に明示して定める場合を除き、本契約の如何なる定めも本成果物に関して甲に帰属する所有権及び著作権並びに産業財産権をはじめとする一切の権利についての移転及び許諾を伴うものではない。 ((非非保保証証)) 第6条 甲は、乙による本成果物の利用が第三者の産業財産権をはじめとする一切の知的財産権を侵害しない旨の保証、及び商品性又は特定目的への適合性の保証をはじめとする一切の保証が無い状態で提供するものであり、乙による本成果物の使用について乙及び第三者に生じた損害の一切の責任は乙が負うものとする。 ((本本成成果果物物のの取取扱扱いい)) 第7条 乙は、本成果物が研究を目的としたものであり、その特性が全て確認されていないことを確認し、その取扱いについて慎重かつ十分な配慮を行うものとする。 2 乙は、諸法規、国又は公的機関の定める規制及び指針並びに公序良俗に従って本成果物を取扱うものとする。 3 乙は、本成果物をヒトに使用してはならない。 ((改改変変)) 第8条 乙による本成果物の改変については、項目表8に従い、下記のとおりとする。 <禁止>の場合 :乙は、本成果物の改変を一切行ってはならない。 <個別許諾>の場合:乙は、本成果物の改変を行おうとするときは、事前に、甲の書面による承諾を得るものとする。 <許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物の改変を、予め承諾するものとする。 ((新新成成果果創創出出のの取取扱扱いい)) 第9条 乙は、本成果物に直接関連する新たな研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡するものとする。 2 前項の新たな研究開発成果にかかる知的財産権の帰属及び取扱いについては甲乙協議の上決定するものとする。 3 乙は、第1項の新たな研究開発成果を、営利を目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。 4 第1項及び第2項の規定は、本契約締結の日から項目表13の期間、有効に存続するものとする。 ((本本成成果果物物をを使使用用ししてて得得らられれたた成成果果のの公公表表)) 第10条 乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表については、項目表9に従い、下記のとおりとする。 <個別協議>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、事前に、甲と協議するものとする。 <出所明示による許諾>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、甲の担当者から提供を受けたものであることを明記するものとする。 <許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表を、予め承諾するものとする。 63

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