産学連携ハンドブック2024
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64 ((第第三三者者へへのの提提供供のの禁禁止止)) 第11条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に対して、本成果物を提供してはならない。 ((権権利利義義務務のの譲譲渡渡等等)) 第12条 甲及び乙は、相手方の事前の文書による承諾がない限り、本契約上の地位並びに本契約上の債権及び債務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は移転してはならない。 ((対対価価)) 第13条 乙は、甲に対して、本成果物提供の対価(以下「本成果物提供料」という。)として項目表10の金額並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を支払うものとする。 2 乙は、項目表11の期限(以下「支払期限」という。)までに、本成果物提供料に消費税等を加算した金額を甲の指定する銀行口座に振り込むことで支払うものとし、振り込み手数料は乙の負担とする。 3 乙が支払期限までに本成果物提供料を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、未払額に年5%の割合で計算した遅延利息を、甲は乙に対して請求できるものとする。 4 甲は、本契約の定めに従って乙から甲に支払い済みの金員について、その理由の如何を問わず一切返還の義務を負わないものとする。 ((費費用用負負担担)) 第14条 乙は、本成果物の引渡し、維持、修理、改変及び返却その他に要する費用を負担するものとする。 ((秘秘密密のの保保持持)) 第15条 乙は、甲より開示された甲の経営上の情報及び本成果物に関する一切の情報を含む技術上の情報を本契約の有効期間のみならず本契約終了後も項目表12の秘密保持期間、秘密として保持し、甲の事前の承諾なく、項目表4に定める使用目的以外に使用、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとする。 2 乙は、甲より開示された情報を開示する自らの役員及び従業員等に対し、本契約上の自己と同等の秘密保持義務を負わせる義務を負うものとする。 3 本条に定める秘密保持義務は、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。 一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらず公知となった情報 四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 五 相手方から開示された情報によることなく独自に研究・取得していたことを証明できる情報 六 書面により事前に相手方の同意を得た情報 七 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報 4 前3項の規定は、本契約締結の日から項目表12の期間有効に存続するものとする。 ((実実地地調調査査)) 第16条 甲は、本成果物について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は本成果物の維持、管理及び返却に関して必要な指示をすることができる。 ((成成果果物物のの亡亡失失等等)) 第17条 乙が、本成果物を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付しなければならない。 ((損損害害賠賠償償)) 第18条 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えた場合、相手方に生じた損害を賠償する義務を負う。ただし、本契約に別途定める場合はこの限りではない。 ((有有効効期期間間)) 第19条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から項目表14の日までとする。 ((解解除除)) 第20条 甲又は乙が本契約の全部又は一部に違反した場合、相手方は期限を定めて催告し、催告期間中に当該違反が是正されない場合、相手方は本契約を解除することができる。 2 甲は、乙が第13条に規定する対価を支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。 64

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