産学連携ハンドブック2024
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65 ((完完全全合合意意)) 第21条 甲及び乙は、本契約が本成果物の提供に関する当事者間の完全な合意を定めたものであり、本契約締結以前に甲乙間で取り交わした一切の合意に取って代わるものであることに合意する。 ((解解約約及及びび変変更更)) 第22条 甲及び乙は、双方合意の上、本契約の全部又は一部を解約又は変更することができる。 2 甲及び乙は、解約希望日の3月前までに、相手方に対して書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。 ((準準拠拠法法・・合合意意管管轄轄)) 第23条 本契約は、日本法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 ((協協議議)) 第24条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の定めに関する疑義を生じた場合、互いに誠意をもって協議し、これを決する。 第第22章章 契契約約終終了了後後返返却却のの場場合合のの取取扱扱いい ((返返却却のの場場合合のの取取扱扱いい)) 第25条 項目表15において<返却>の場合は本章を適用する。 ((成成果果物物のの受受領領)) 第26条 乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。 ((成成果果物物のの返返却却)) 第27条 乙は、本成果物を項目表14に定める期間満了の日までに甲の指定する場所に返却しなければならない。 2 乙が本契約の条件に違反したとき又は甲が特に必要と認めたときは、乙は、甲の指示するところに従い、本成果物を速やかに返却しなければならない。 ((受受領領情情報報のの処処分分)) 第28条 乙は、前条に基づき、本成果物を甲に返却する場合、乙が本契約に基づき甲から開示された情報(当該情報を含む有体物を含む。)の処分につき、甲の指示に従うものとする。 ((存存続続条条項項)) 第29条 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わないものとする。)でも、第9条、第10条、第13条、第15条、第18条及び第23条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 第第33章章 契契約約終終了了後後処処分分のの場場合合のの取取扱扱いい ((処処分分のの場場合合のの取取扱扱いい)) 第30条 項目表15において<処分>の場合は本章を適用する。 ((成成果果物物のの処処分分)) 第31条 乙は、本契約が終了(終了理由の如何を問わない。)した場合、機密性の保持及び安全性の確保に十分に配慮した方法で、本成果物を処分するものとし、当該処分に関する全責任を負うものとする。 ((受受領領情情報報のの処処分分)) 第32条 乙は、前条に基づき、本成果物を処分する場合、乙が本契約に基づき甲から開示された情報(当該情報を含む有体物を含む。)を、甲の指示に従い、直ちに返却又は処分若しくは消去する義務を負う。 ((存存続続条条項項)) 第33条 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わないものとする。)でも、第9条、第10条、第13条、第15条、第18条、第23条、第31条及び第32条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 65

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