産学連携ハンドブック2024
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66 第第44章章 契契約約終終了了後後譲譲渡渡のの場場合合のの取取扱扱いい ((譲譲渡渡のの場場合合のの取取扱扱いい)) 第34条 項目表15において<譲渡>の場合は本章を適用する。 ((成成果果物物のの処処分分)) 第35条 甲は、本契約が終了(終了理由の如何を問わない。)した場合、無償で、乙に本成果物を譲渡する。ただし、第5条に規定する著作権及び産業財産権をはじめとする権利(所有権を除く。)は、譲渡されないものとする。 ((受受領領情情報報のの処処分分)) 第36条 乙は、前条に基づき、甲から本成果物の譲渡を受ける場合、乙が本契約に基づき甲から開示された情報(当該情報を含む有体物を含む。)の処分につき、甲の指示に従うものとする。 ((存存続続条条項項)) 第37条 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わないものとする。)でも、第5条から第7条、第9条、第10条、第13条、第15条、第18条、第23条、第35条及び第36条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。なお、乙が本成果物を第三者に提供する場合は当該第三者に本存続条項(第9条、第10条、第13条、第35条を除く。)を遵守させるものとする。 66

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