産学連携ハンドブック2024
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68 成果有体物受領届出書と一緒に研究支援部に提出してください。 成成果果有有体体物物をを外外部部機機関関かからら受受領領すするるととききのの確確認認項項目目 〔届出要否〕 □受領する成果有体物は市販品である。 → 成果有体物取扱要領に基づく届出の対象外のため、成果有体物受領届出書の提出は不要。 ただし、①市販品を改変したもの、又は②提供元が同意書・MTA等の締結を求める場合は、成果有体物受領届出書の提出が必要。 □提供元と共同研究契約等を既に締結しており、今回はその契約に基づく受領である。 → その契約書に成果有体物の取扱いに関する記載があれば、成果有体物受領届出書の提出は不要。 〔受領する成果有体物が生物の場合〕 □外国からの受領でかつ受領する物がその国に固有の生物、ウイルス及びそれらの由来物である。 → 生物多様性条約の遵守について検討が必要。 □遺伝子組換え生物等である。 → 中部大学組換えDNA実験規程、中部大学動物実験取扱規程に基づき、学術研究担当副学長へ の申請書類の提出が必要。 □病原体である。 → 中部大学家畜伝染病発生予防規程、中部大学研究用微生物安全管理規程に基づき、学術研究担当副学長への申請書類の提出が必要。 〔その他〕 □受領する成果有体物について、提供元から契約書が提示されており、かつその契約書に本学にとって不利と思われる条項が含まれている。 → 研究支援部にて、その契約内容を精査し、受領の可否及び条件を検討。 □その他、受領にあたり確認したいことや相談したい点がある。 → 要請があれば研究支援部にてヒアリングを実施。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ □上記に該当するものはない。 68

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