産学連携ハンドブック2024
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71 ○中部大学奨学寄附金取扱規程 (趣旨) 第1条 中部大学奨学寄附金(以下「奨学寄附金」という。)の受入れ及び取扱いについては、この規程の定めるところによる。 (定義) 第2条 この規程において奨学寄附金とは、中部大学(以下「本学」という。)が学術研究の奨励又は教育活動の支援(以下「研究又は教育」という。)を目的として民間企業、個人篤志家等(以下「寄附者」という。)から受入れる寄附金をいう。 (寄附金の受入制限) 第3条 奨学寄附金に次の各号の一を条件にするもの又は学長が教育研究上支障があると認めるものは、受け入れることはできない。 (1) 奨学寄附金により取得した物品を無償で寄附者に譲渡すること。 (2) 奨学寄附金による学術研究の結果得られた、中部大学発明規程第2条第3号に規定する知的財産権を寄附者に譲渡又は使用させること。 (3) 奨学寄附金の使用について、寄附者が会計監査を行うこと。 (4) 寄附申込後に寄附者が奨学寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。 (奨学寄附金の受入申請) 第4条 奨学寄附金の受入を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、学長の承認を受けるため、別に定める奨学寄附金寄附申込書を添えて、別に定める奨学寄附金受入申請書を研究支援部へ提出しなければならない。 (受入の承認) 第5条 研究支援部は、奨学寄附金の受入について学長の承認があったときは、直ちに別に定める奨学寄附金寄附受入通知書によりその旨を寄附者及び申請者に通知するとともに、寄附者に送付した奨学寄附金寄附受入通知書の写しを財務部財務課に送付しなければならない。 (入金の通知) 第6条 研究支援部は、財務課の作成に係る奨学寄附金の領収証を受け取ったときは、寄附者に領収証を送付するとともに申請者に入金の通知をしなければならない。 (支出の範囲) 第7条 奨学寄附金は、研究又は教育以外に支出することはできない。ただし、別に定める費用に活用することができる。 (準用) 第8条 奨学寄附金による出張、物品の購入・管理等は、学校法人中部大学の関係規程の規定を準用する。 71

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