産学連携ハンドブック2024
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74 ○中部大学受託研究取扱規程 (趣旨) 第1条 中部大学(以下「本学」という。)が外部から委託を受けて行う研究(以下「受託研究」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。 (定義) 第2条 この規程において研究とは、調査、検査、測定、分析、設計、試作、製造等をいう。 (受入条件) 第3条 受託研究は、本来の教育研究に支障を生ずるおそれのないものであり、かつ、本学の教育研究上有意義であると認められるものとする。 2 委託研究を受け入れようとする場合は、次に掲げる条件を付すこととする。ただし、本学に研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)が公社、公庫、公団等政府関係機関又は地方公共団体である場合或いはその予算が競争的資金である場合は、(2)及び(4)の条件を付さないことができる。 (1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。 (2) 受託研究に要する経費(以下「研究費」という。)により取得した設備等は委託者に返還しない。 (3) 本学の教育研究計画の変更又は天災等やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間 を延長する場合においても、本学はその責を負わず、また原則として研究費は、委託者に返還し ない。 (4) 委託者は、本学が発する研究受託通知書を受け取った後、原則として直ちに研究費を納入しなけ ればならない。 (委託研究願) 第4条 委託者が本学に研究を委託しようとするときは、別に定める委託研究願に受託研究契約書を添えて学長に提出するものとする。ただし、その研究が競争的資金による場合等は、委託研究願を省略することができる。 (研究受託の決定) 第5条 学長は、委託者から委託研究願及び受託研究契約書の提出があったときは、学部長等の意見を聴取した上、本来の教育研究に支障がなく、本学の教育研究上有意義と認められるときは、その受入れを決定する。 (受託研究の契約) 第6条 前条により受託研究の受入れを決定したときは、本学と委託者の間で速やかに受託研究契約を締結するものとする。 2 前項により締結する受託研究契約書には、次の事項を定めるものとする。 (1) 研究費 (2) 受託研究の実施期間 (3) 知的財産権が生じた場合の権利等研究成果の帰属に関する事項 (4) 研究成果の公表に関する事項 (5) その他必要な事項 74

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