産学連携ハンドブック2024
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75 3 受託研究契約書は、別に定める受託研究契約書を参考として、委託者と協議の上、その内容、書式等を定めるものとする。 (研究受託通知) 第7条 学長は、受託研究の受入れを決定し、当該受託研究に係る契約が締結されたときは、別に定める研究受託通知書を委託者に送付するものとする。 (研究費) 第8条 受託研究を受け入れるに当たり委託者が負担する研究費は、謝金、旅費、研究を支援する者の人件費、備品費、消耗品費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。 2 前項の間接経費の額は、次の各号に定めるところによるものとする。 (1) 競争的資金による研究費においては、直接経費の30%に相当する額を標準とする。ただし、委託者側の事情によりこれと異なる額となる場合には、本学と委託者が合意した額とする。 (2) 前号以外の研究費においては、別に定める基準に基づいて本学と委託者が協議の上、合意した額とする。 3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、委託者が負担する研究費を直接経費のみとすることができる。 (1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)である場合 (2) 委託者が政府関係機関又は地方公共団体(政府関係機関又は地方公共団体からの再委託により研 究を委託するものを含む。)であって、委託者の財政事情により間接経費がない場合 (3) 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの又は当該研究が本学の教育研究上極めて有意義であると認められるものであって、委託者が間接経費を負担できない場合 (4) 競争的資金による研究費のうち、当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合 (研究の中止等) 第9条 研究担当者は、教育研究計画の変更又は天災等やむを得ない理由により当該研究を中止し、又はその期間を延長等変更する必要が生じたときは、別に定める受託研究中止(変更)承認申請書を学長に提出し、その承認を受けるものとする。 2 学長は、前項の承認申請書によりやむを得ないと認めたときは、これを中止し、又はその期間を延長等変更することを決定し、その旨を委託者に通知するものとする。 (完了報告) 第10条 研究担当者は、当該受託研究が完了したときは、別に定める受託研究完了届を学長に提出するものとする。 2 学長は、前項の受託研究完了の届出を受けたときは、別に定める受託研究完了報告書により、委託者に通知するものとする。 75

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