産学連携ハンドブック2024
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77 ○受託研究費の受入れに関する細則 (趣旨) 第1条 この細則は、中部大学受託研究取扱規程(以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、受託研究を行うために必要な経費(以下「研究費」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。 (研究費の納入) 第2条 研究費は、委託者が学校法人中部大学の指定する金融機関の口座に納入するものとする。 (研究費の交付) 第3条 研究費が納入されたときは、規程第8条に規定する直接経費を研究担当者に交付する。 (間接経費の額) 第4条 規程第8条に規定する間接経費の額は、次の各号に定めるところによる。 (1) 研究費が競争的資金によるものである場合は、規程第8条第2項第1号の規定に基づいて定める額とする。 (2) 前号以外の研究費の場合は、次により定める額とする。 ア 直接経費と間接経費が区分されて納入される場合の間接経費は、直接経費の10%に相当する額 イ 直接経費と間接経費の区分を設けず研究費が納入される場合は、納入された研究費総額の10% に相当する額 附 則 1 この細則は、平成14年6月19日から施行する。 2 中部大学委託研究取扱規程施行細則(平成4年3月23日制定)は、廃止する。 附 則 この細則は、平成16年5月28日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 附 則 この細則は、平成30年9月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。 77

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