産学連携ハンドブック2024
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78 ○中部大学共同研究規程 (目的) 第1条 この規程は、中部大学(以下「本学」という。)の知的財産ポリシーの適用対象者(以下「教職員等」という。)が、それぞれの有する学術研究の分野において、学内又は学外で行う共同研究を実施するに当たり必要とする諸事項を定め、もって当該研究の活性化と円滑化を図り、併せて本学の発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において共同研究とは、特定の研究課題について複数の者が共同で実施する研究であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) 大学院研究科、学部、研究所、センター等(以下「研究科等」という。)にわたる学内における 共同研究 (2) 本学の自主性の下に、学外諸機関(大学、研究所等の研究機関(民間等の機関を含む。)をいう。以下同じ。)から研究者及び研究経費等を受け入れて、当該機関と共通の課題について行う共同研究 (申請手続) 第3条 共同研究の実施を予定する者は、研究代表者を定めなければならない。 2 研究代表者は、別に定める共同研究計画書に共同研究所要経費内訳書を添えて、研究科等の長を経て学長に提出しなければならない。 3 学外諸機関との共同研究において、学外者が本学の施設、設備等を使用する必要があるときは、研究代表者は、あらかじめ所属する研究科等の長の承認を得るものとする。 (研究期間) 第4条 共同研究の期間は、1研究課題につき原則として3月以上5年以内とする。 (研究費の取扱い) 第5条 共同研究として採択された研究課題に係る研究費の予算については、学長が取りまとめ、法人理事会の議を経て理事長の承認を得るものとする。 2 研究費の予算編成、執行及び管理の手続については、別に定めるものとする。 3 共同研究に要する研究費は、研究活動に直接必要な経費に充てるものとし、その取扱いについては、学校法人中部大学の経理に関する規程等に従って処理しなければならない。 4 共同研究に係る研究費予算を他の予算に流用したり、又は他の予算を当該研究費予算へ流用してはならない。 5 共同研究に係る研究費により取得した設備、備品及び図書は、本学に帰属することを原則とする。 (共同研究に要する経費) 第6条 共同研究に要する経費は、次の費目の合計をもって算出する。 (1) 備品費、消耗品費、旅費、諸謝金等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。) (2) 前号以外に必要となる一般管理費 2 共同研究が第2条第2号の規定によるものであるときの一般管理費は、研究費総額の10%に相当する額以上とする。ただし、特に定めのない場合は、10%に相当する額とし、政府及び自治体並びにそ78

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