産学連携ハンドブック2024
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79 の関連団体との共同研究において、 一般管理費の額を本学で決定できない場合は、この限りでない。 3 学外機関は、直接経費及び一般管理費を負担するものとする。 (研究成果報告等) 第7条 研究代表者は、年度末又は研究期間終了後、30日以内に別に定める研究成果(又は研究経過)報告書を学長に提出しなければならない。 (研究成果の公表) 第8条 研究代表者は、研究期間終了後速やかに研究成果を公表するものとする。ただし、公表の時期・方法等については共同研究先と別途協議して定める。 (共同研究の契約) 第9条 共同研究が第2条第2号の規定によるものであるときは、当該共同研究の実施に先立ち学長は、学外機関との間で共同研究契約を締結するものとする。 2 前項により締結する共同研究契約書は、別に定める共同研究契約書を参考として、契約先と協議の上、その内容、書式等を定めるものとする。 (特許等) 第10条 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種又は育成者権及びその他の知的財産権に関する事項は、共同研究を行う機関と協議の上、前条第2項に規定する共同研究契約書において定めるものとする。 (事務) 第11条 共同研究に関する事務は、研究支援部において行う。 (その他) 第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 この規程は、平成14年12月24日から施行する。 附 則 この規程は、平成20年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。 附 則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、2019年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、2023年9月20日から施行する。 79

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