産学連携ハンドブック2024
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80 ○中部大学学術指導取扱規程 (趣旨) 第1条 この規程は、中部大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いに関し必要な事項を定める。 (定義) 第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 「学術指導」とは、本学が学外からの依頼を受け、本学の教職員がその有する専門知識に基づき指導助言を行い、もって依頼者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費(以下「指導料」という。)を依頼者が負担するものをいう。 (2) 「発明等」とは、中部大学発明規程第2条第4号に定める発明等をいう。 (3) 「知的財産権」とは、中部大学発明規程第2条第3号に定める権利をいう。 (実施の原則) 第3条 学術指導は、その内容が本学の業務と密接に関連し、かつ、当該学術指導を担当する教職員(以下「指導担当者」という。)の教育研究に支障がないと認められる場合に限り、これを行うことができるものとする。 (実施条件) 第4条 学術指導の実施に当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 (1) 学術指導は、依頼者が一方的に中止することはできないこと。ただし、依頼者から中止の申出が あった場合には、依頼者と協議のうえ、中止を決定することができること。 (2) 発明等が生じたときは、発明等の完成に対する学術指導の寄与度に基づき、発明等に係る権利の 一部又は全部を学校法人中部大学に帰属させること。 (3) 依頼者と協議のうえ、やむを得ない理由で学術指導を中止し、又は指導期間を変更したことにより依頼者が損害を受けたとき、これに対し本学は責任を負わないこと。 (4) 学術指導を中止し、又は指導期間を変更したことにより、指導料の額に不用が生じ、依頼者から不用になった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし、依頼者からの申出により中止する場合には、当該指導料は、原則として返還しないこと。 (5) 指導料は、原則として当該学術指導の開始前に納付すること。 2 前項第5号の条件は、依頼者が政府関係機関、地方公共団体その他公法人であるときは、これを付さないことができる。 (申請) 第5条 学術指導を希望する者は、指導担当者を経由して、別に定める学術指導受入申請書を学長に提出するものとする。 (実施決定) 第6条 学長は、前条の申請書を受理したときは、本学の教育研究に支障がなく、教育研究上有意義と認められるときは、学術指導の実施を決定する。 80

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