産学連携ハンドブック2024
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81 (学術指導契約) 第7条 学術指導の実施を決定したときは、速やかに依頼者と学術指導契約を締結するものとする。 2 学術指導契約は、依頼者と協議のうえ、別に定める学術指導契約書に準じて、その内容、書式等を定めるものとする。 (指導料) 第8条 依頼者は、次の各号に掲げる指導料を納付しなければならない。 (1) 指導担当者の知識、ノウハウ等の提供の対価としての学術指導料及び当該学術指導に直接必要な旅費、消耗品費、物品費、人件費等の経費(以下「直接経費」という。) (2) 学術指導の実施に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。) 2 前項第1号に規定する直接経費は、依頼者と協議して定める額とする。ただし、学術指導料は、 1時間につき1万円により算定される額を最低の額とする。 3 第1項第2号に規定する間接経費の額は、次の各号に定める額とする。 (1) 直接経費と間接経費を区分して納入する場合は、直接経費の10パーセントに相当する額を標準とする。 (2) 直接経費と間接経費の区分を設けず納入する場合は、納入する指導料総額の10パーセントに相当する額を標準とする。 4 第1項及び前項の規定にかかわらず、依頼者が政府関係機関、地方公共団体その他公法人であって、間接経費が措置されていない場合で、学長がやむを得ないと認めるときは、間接経費を免除することができるものとする。 (学術指導の中止等) 第9条 指導担当者は、学術指導を中止し、若しくはその期間を延長等し、又は指導料その他の契約内容を変更する必要が生じたときは、直ちに、その旨を学長に報告し、その指示を受けるものとする。 2 学長は、前項の報告により学術指導の遂行上やむを得ないと認めたときは、これを中止し、若しくは期間を延長等し、又は指導料その他の契約内容の変更について決定し、その旨を依頼者に通知するものとする。 (完了の報告) 第10条 指導担当者は、当該学術指導が完了したときは、その旨を学長に報告するものとする。 (成果の公表) 第11条 学術指導に関する結果は、指導担当者の名において、これを公表することができるものとする。この場合において、指導担当者は、当該公表の時期・方法等について依頼者と協議して定めるものとする。 (知的財産権の取扱い) 第12条 学術指導において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他知的財産権の取扱いについては、中部大学発明規程(平成13年11月1日制定)の定めるところによる。 (秘密の保持) 第13条 学長及び依頼者は、学術指導契約の締結に当たり、相手方より提供若しくは開示を受け、若81

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