産学連携ハンドブック2024
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83 ○中部大学産学連携に係る情報管理・秘密保持要領 (目的) 第1条 この要領は、中部大学(以下「本学」という。)が、守秘義務条項を含む契約に基づき、民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との研究及び研究計画立案等(以下「研究」という。)の業務を通じて本学の研究成果やそれから創出した発明等の情報及び民間機関等から入手又は民間機関等と共有する情報について、情報管理・秘密保持の規範を示すとともに、民間機関等の秘密情報を適正に取扱うことを目的とする。 (定義) 第2条 この要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 一 「研究担当者」とは、共同研究契約又は受託研究契約(以下「共同研究契約等」という。)に基づき、当該研究に従事する本学の教職員をいう。 二 「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、民間機関等の相手方の同意を得た上で研究に参加・協力する本学の教職員及び本学の学生等をいう。 三 「知的財産管理に携わる学内部署教職員」とは、発明考案委員会委員及び事務局等の教職員をいう。 四 「研究代表者」とは、研究担当者のうち、共同研究契約等における本学の研究代表者及びその他の守秘義務を伴う研究における本学の実務上の研究責任者をいう。 (適用範囲) 第3条 この要領は、締結した契約によって実施される研究の業務遂行上、秘密情報の開示が必要な研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員に適用する。 (秘密情報) 第4条 秘密情報とは、契約に基づいて実施される研究の遂行に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た情報、又は研究の遂行中に発生し、かつ相手方と秘密にすることを合意した情報であって、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用なものをいう。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りでない。 一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらず公知となった情報 四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 五 相手方から開示された情報によることなく独自に研究・取得していたことを証明できる情報 六 書面により事前に相手方の同意を得た情報 七 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報 (秘密情報管理責任者) 第5条 研究代表者は、秘密情報管理責任者とし、契約完了後又は契約中止後も、当該契約書に明記される守秘義務の有効期間中、秘密漏洩防止につき必要な措置を講ずるとともに、秘密管理の徹底に努めなければならない。 2 研究代表者は、教育研究を受ける学生の基本的な立場と、秘密保持による学会発表や就職活動の制83

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