産学連携ハンドブック2024
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84 限により不利益を被らないように、学生と民間機関等の双方が許容できる守秘義務期間等を内容とする共同研究契約等とすることに努めなければならない。 3 研究代表者は、秘密情報管理に疑義が生じた場合、速やかに学術研究担当副学長に報告しなければならない。 4 学術研究担当副学長は、前項の報告に基づいて問題解決に当たる。 (秘密情報の管理) 第6条 秘密情報は、施錠して保管庫等に保管しなければならない。また、コンピュータ等の電子機器に保存されている電子情報についても、秘密漏洩及び相手方の秘密情報の不正使用がないよう管理の徹底に努めなければならない。 (秘密情報の学内への開示) 第7条 秘密情報の開示は、当該研究業務上必要な研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員の範囲とする。 2 秘密情報管理責任者は、秘密情報を開示した研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員に対し秘密保持を徹底するものとする。 3 秘密情報の開示を受けた研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員は、当該研究について秘密を遵守しなければならない。 4 学術研究担当副学長は、秘密情報の開示を受けた研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員に対して、秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。 5 秘密情報管理責任者は、学術研究担当副学長に代わり研究協力者に対して、秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。 (秘密情報の学外への開示) 第8条 研究代表者は、秘密情報を学外へ開示しようとするときは、契約の相手方の許可を事前に得なければならない。なお、技術移転等の業務に不可欠な関係にある承認TLO等の第三者については、締結する契約において、予め許可を得るものとする。 2 前項の許可を得た場合は、当該開示先に対し、当該許可内容に基づく守秘義務を課すものとする。 (異動又は退職後等の守秘義務) 第9条 秘密情報の開示を受けた研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員は、異動、退職後又は卒業後、在職中に知り得た秘密情報を当該共同研究契約で定める守秘義務の有効期間中、第三者に開示又は漏洩してはならない。 2 学術研究担当副学長は、秘密情報の開示を受けた研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる学内部署教職員の異動、退職又は卒業にあたって、秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。 (懲戒) 第10条 故意又は重大な過失により知り得た秘密情報を漏洩した者及び関係者に対する懲戒処分等は、学校法人中部大学就業規則及び中部大学学生懲戒規程の定めるところによる。 84

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