産学連携ハンドブック2024
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86 ○TLO活動に係る委託研修員の受入れに関する内規 (趣旨) 第1条 中部大学(以下「本学」という。)が、TLOに関する事業を推進するに当たり、企業等(以下「委託者」という。)から派遣される者(以下「委託研修員」という。)を受け入れる場合の取扱いについては、この内規の定めるところによる。 (委託研修員) 第2条 委託研修員として受け入れることができる者は、本学が行うTLO活動により委託者から派遣される現職技術者又は研究者(以下「技術者等」という。)であって、学長が受入れを適当と認めたものとする。 第3条 委託研修員の受入れは、「中部大学委託研究取扱規程」(以下「規程」という。)に定める委託研究に準じて取り扱うものとし、本内規に定めるもののほかは、規程を準用することとする。 (申請及び許可) 第4条 委託研修員を派遣しようとする委託者は、別に定める委託研修員派遣願に技術者等の履歴書を添えて学長に願い出るものとする。 2 学長は、前項の願い出があったときは、受入学部等と協議の上、適当と認めたときは、その受入れを決定し、別に定める委託研修員受入通知書により委託者に通知する。 (委託研究費) 第5条 委託者は、委託研修員の受入れを許可されたときは、技術者等の研究・技術指導料相当額を規程に定める委託研究費として納入するものとする。 附 則 この内規は、平成12年4月1日から施行する。 附 則 この内規は、2019年4月17日から施行し、2019年4月1日から適用する。 附 則 この内規は、2023年9月20日から施行する。 86

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