産学連携ハンドブック2024
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87 ○科学研究費助成事業による研究協力者の受入れに関する規程 (趣旨) 第1条 この規程は、中部大学の教育職員等が科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)により行う研究の遂行に必要となる研究協力者の受入れについて、必要な事項を定める。 (研究協力者) 第2条 研究協力者として受入れることができる者は、研究分担者以外の研究者、大学院博士後期課程に在籍する学生及び技術者に限ることとする。 (受入れ) 第3条 科研費により研究を行う研究代表者又は科研費の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、当該研究の遂行上研究協力者を受入れることが必要となったときは、別に定める研究協力者委嘱申請書を、学長に提出するものとする。 2 学長は、前項の申請書について審査し、採否を決定する。 (委嘱) 第4条 研究協力者は、嘱託規程第4条第1項に規定する研究嘱託(研究員)又は教育技術嘱託(教育技術員)として、理事長が委嘱する。 (委嘱契約等の期間) 第5条 研究協力者として委嘱契約する期間及び第9条の規定に基づき労働者派遣業者との契約によって研究協力者を受入れる期間は、研究代表者等が科研費による研究遂行上その受入れを必要とする期間に限ることとし、当該年度を超えて契約することはできない。 (経費の支払) 第6条 研究協力者の委嘱に係る経費は、研究代表者等が科研費から学校法人中部大学(以下「法人」という。)に対して支払うこととする。 第7条 科研費による研究が終了、廃止又は中止となったときは、当該事実が発生した日以降に、研究協力者の委嘱に係る経費を科研費から支払うことはできない。 (研究協力者の職務等) 第8条 研究代表者等は、研究協力者を、科研費による研究遂行業務にのみ従事させなければならない。 2 研究代表者等は、受入れた研究協力者について、職務の内容、勤務時間等を定めた上、常に勤務の状況を把握するよう努めなければならない。 (派遣契約) 第9条 科研費による研究の遂行上、特に必要と認められる場合には、研究協力者を労働者派遣業者との契約により受入れることができるものとする。 2 前項の場合の受入手続は、法人の経費による派遣労働者の受入れの場合と同様に取扱うものとし、その場合の経費は、研究代表者等の科研費から法人に対して支払うこととする。 87

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