産学連携ハンドブック2024
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88 (給与) 第10条 第4条により嘱託として委嘱契約する研究協力者の給与に関する事項は、別に定める。 2 前条により労働者派遣業者との契約によって研究協力者を受入れる場合の契約額は、法人の経費による派遣労働者の受入額を基本とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、研究代表者等は学長と協議の上、個別にその額を定めることができるものとする。 (その他) 第11条 この規程に定めるもののほか、嘱託として委嘱契約する研究協力者に関する事項は、嘱託規程の定めるところによる。 附 則 この規程は、平成13年11月21日から施行する。 附 則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、2019年4月17日から施行し、2019年4月1日から適用する。 88

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