産学連携ハンドブック2024
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89 ○科学研究費助成事業により受入れる研究協力者の給与に関する細則 (趣旨) 第1条 この細則は、科学研究費助成事業による研究協力者の受入れに関する規程(平成13年11月21日制定)第10条第1項の規定に基づき、嘱託職員として委嘱契約する研究協力者の給与に関する事項を定める。 (給与) 第2条 研究協力者の給与は、俸給及び通勤手当とする。 2 俸給は、研究協力者が中部大学の教育職員又は教育技術職員に採用されたものとみなしたときの初任給を基準として、その者の勤務時間に応じて算出した月額を上限として支給するものとする。 3 通勤手当は、学校法人中部大学の嘱託規程(昭和47年4月1日制定)の定めるところにより、研究協力者の通勤に要する交通費を支給する。 (例外) 第3条 学長は、研究代表者又は科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)の配分を受けた研究分担者からの申出により、研究協力者の給与が前条により難い特別の理由があると認めた場合は、科研費の支出として妥当と認められる範囲内において、その額等を定めることができる。 附 則 この細則は、平成13年11月21日から施行する。 附 則 この細則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成30年4月1日から施行する。 89

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