産学連携ハンドブック2024
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90 ○中部大学研究員規程 (趣旨) 第1条 嘱託規程第4条第1項第3号に規定する研究嘱託(研究員)(以下「研究員」という。)に関する事項は、同規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (研究員) 第2条 研究員は、次の各号に掲げる特定課題の研究において、研究代表者のもとで共同研究者、研究補助者又は博士研究員(PD)として、当該研究に従事するものとする。 (1) 学外から受入れた研究資金による研究プロジェクト (2) 学部、研究所又はセンターにおける共同研究 (3) その他研究員の配置が特に必要と認められる研究 (資格) 第3条 研究員(博士研究員を除く。)となることができる者は、博士の学位を有する者又は博士の学位を有する者に相当する能力を有すると認められる者とする。 2 博士研究員となることができる者は、博士の学位を有し、原則として他の職に就いていない者とする。ただし、博士課程に標準修業年数以上在学し、所定の単位を修得して退学した者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められ、かつ、研究プロジェクト等の代表者が推薦する者についても、博士研究員として受入れることができるものとする。 (委嘱契約の期間) 第4条 研究員として委嘱契約する期間は1年以内とし、再契約を妨げない。ただし、第2条に定める特定課題の研究プロジェクト等の存続期間を超えることはできない。 (申請手続等) 第5条 学部長、研究所長又はセンター長は、第2条に定める特定課題の研究代表者から研究員の配置について申出がありこれを必要と認めたときは、別に定める研究員配置申請書を、研究担当副学長を通じて、学長に提出するものとする。 2 学長は、前項の申請について審査し、採否を決定する。 (勤務時間) 第6条 研究員の勤務時間は、嘱託規程第13条に定めるところにより、研究員ごとに契約により定めるものとする。 (報酬) 第7条 研究員の報酬は、当該プロジェクト等の経費をもって充てることとし、その額等は、嘱託規程第21条及び第22条の定めるところにより、研究員ごとに定めるものとする。 (適用除外) 第8条 科学研究費助成事業により受入れる研究支援者については、別に定めることとし、この規程は適用しない。 90

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