産学連携ハンドブック2024
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92 ○中部大学発明規程 (目的) 第1条 この規程は、中部大学(以下「本学」という。)の教職員等の発明等に係る知的財産権の取扱いについて規定することにより、学術研究の振興を図り、本学の研究成果を社会貢献に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 「発明者等」とは、発明等をした教職員等をいう。 (2) 「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。 ア 専任の教育職員、事務職員、研究員、その他本学に雇用されるすべての者 イ 職務発明等につき学校法人中部大学(以下「本法人」という。)との間で契約がなされている者及び中部大学発明規程の適用を受けることに同意した学生 (3) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 ア 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する品種又は育成者権 イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利 ウ 著作権法第2条第1項第10の2号に規定するプログラムの著作権及び第10の3号に規定するデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条までの著作権 エ 教職員等が職務上創作又は抽出した試薬・試料等の成果有体物(以下「研究マテリアル」という。) オ 技術情報(実験データ、サンプル等の試料、図面等を含む。)のうち、秘匿することが可能なもののなかから、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。) (4) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権・回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては種苗、試料・試薬等の研究マテリアルの対象となるものについては成果有体物、ノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 (5) 「職務発明等」とは、教職員等が本学の職務範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が、本学における当該発明者等の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。 (権利の帰属) 第3条 本法人は、原則として職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継するものとする。ただし、特別な事情があると認められるときは、これを発明者等に帰属させることができる。 (発明等の届出) 第4条 教職員等は、職務発明等に該当すると思われる発明等を行ったときは、速やかに職務発明等届(別紙様式)を学長に提出するものとする。 92

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