研究ガイドブック2024
105/206

98 100 ○中部大学競争的研究費等に係る内部監査委員会規程 (目的) 第1条 この規程は、中部大学(以下「本学」という。)における競争的研究費等の内部監査の実施に関し、必要な事項を定める。 (委員会) 第2条 本学における競争的研究費等の内部監査の実施のため、学長の下に、中部大学競争的研究費等に係る内部監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (組織) 第3条 委員会は、大学事務局長及び外部有識者を含む学長が指名する委員をもって組織する。 (任期) 第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 2 委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長) 第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから学長が指名する。 2 委員長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名した委員がその職務を代理する。 (定足数及び議決数) 第6条 委員会は、委員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。 (監査の区分) 第7条 監査区分は、毎年度定期的に実施する定期監査と、必要に応じ臨時に実施する臨時監査とする。 (監査の実施) 第8条 委員会は、次の各号に掲げる事項について確認・検証し監査する。 (1) 競争的研究費等の適正な管理のため、大学全体の視点からのモニタリング及び監査制度の整備に関する事項 (2) 競争的研究費等の執行状況(物品の発注・検収業務、出張時の宿泊等の事実確認等)の適正な運用及び管理の実施状況に関する事項 (3) 競争的研究費等の学内ルールの改善、検証に関する事項 (4) 競争的研究費等の不正防止計画の進捗管理及び抜き打ち検査等を含めたリスクアプローチ監査に関する事項 (5) 研究に係る倫理に関する事項 (6) その他内部監査の実施に関し必要と認める事項 2 委員会は、前項の監査の実施に当っては、中部大学研究倫理委員会、不正防止計画推進部署、監事及び学内の関係部署等と連携し、監査の効果が十分に発揮できるよう対処するものとする。 (監査計画書の作成) 第9条 委員長は、毎年度内部監査計画書を作成し、学長の承認を得るものとする。 (監査の通知・開始) 第10条 学長は、定期監査を実施するときは、あらかじめ実施される本学の構成員(本学の教職員等をいう。以下同じ。)に、委員会を通じて、監査を行う者の氏名、職名及び期日等を通知するものとする。 2 臨時監査は、事前に通知することなく監査することができるものとする。 3 委員会は、監査実施の開始に伴い、本学の構成員にその旨を告げ、関係者の立会いを求めるものとする。

元のページ  ../index.html#105

このブックを見る