研究ガイドブック2024
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99 101 (監査の権限) 第11条 委員会は、全ての部署、構成員に対し関係書類・帳簿の提出、事情の説明、その他監査に必要な事項の報告を求めることができる。 2 委員会は、必要に応じて、学外の関係先にその内容の照会又は事実の確認を行うことができる。 3 当該部署及び構成員は、誠実に協力しなければならない。 (監査結果の報告) 第12条 委員長は、監査終了後、速やかに監査報告書を作成し、その結果を学長に報告するものとする。 (監査後の処置) 第13条 学長は、監査の結果を当該部署及び構成員に通知するとともに、必要に応じて改善計画の策定を求める。 2 改善計画の策定を求められた当該部署及び構成員は、改善計画の措置を記載した改善計画書を速やかに学長に提出し、承認を得た上で、改善計画を実施しなければならない。 (監査の事後確認) 第14条 委員長は、改善計画に基づき、その後の経過について、当該部署及び構成員に報告を求め、実施状況の確認をする。 (庶務) 第15条 委員会の庶務は、委員会事務局において処理する。 (その他) 第16条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営及び監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 1.この規程は、平成27年2月18日から施行する。 2.中部大学競争的研究資金内部監査委員会内規(平成19年9月20日制定)は、廃止する。 附 則 この規程は、2022年3月1日から施行する。

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